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相続の問題です。

約30年前に親から住宅購入資金援助を4百万円受けました。新築祝いとしてもらったものと解釈してました。(当時は知識も無く、申告していないので当然納税はしていませんでした。) 昨年、親が他界したときに兄からこの4百万円円は生前贈与に当たると言われ、相続分からこの分は減額すると言われました。 新築祝い分の贈与はすでに過去のことで時効状態と認識することが出来るでしょうか? それであれば、兄の主張する生前贈与には当たらないという解釈は成り立つでしょうか? お教え下さい。よろしくお願いいたします。

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  • kageroho
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回答No.4

民法第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 従って、簡単に言うと、もし今、亡きお父上の財産が1000万円残っていたとすると、生前、貴方に贈与された400万円を足した1400万円が「相続財産=遺産」という考えになります。従って、兄上の相続が700万円、貴方が300万円というのが、妥当な相続額と言えます。 万一、今、お父上の財産が100万しかない場合は、400万円足した500万円を遺産とみなすので、遺留分として考えたとしても兄上には125万円の権利があり、財産100万円だけでなく、貴方に25万円の請求をする権利があるかもしれませんが、そのような要求があった場合は、弁護士と相談された方がよいでしょう。 また、個人的には父上が貴方だけに資金援助をしたとは考えづらいので、兄上にも援助=贈与をしていないか、調べた方がよいのではないかと思います。 ちなみに、時効というのは、贈与税の時効と勘違いされているのではないかと思います。

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  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.5

単純に考えれば宜しいかと 新築祝いとして400万円       ↓ 祝いではなく 贈与と判断されます お兄様の主張の生前贈与にあたると思われます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>兄の主張する生前贈与には当たらないという解釈は… 生前に贈与されているのだから生前贈与で間違いありません。 日本語を素直に解釈しましょう >相続分からこの分は減額すると言われました… 税法では死の前 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続と解釈される規定がありますす。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm しかし、30年も前の贈与を相続と見なす法令類は、日本に存在しません。 >新築祝い分の贈与はすでに過去のことで時効状態と認識することが… 時効で免責されるのは贈与税の支払いだけで、今回のお話とは関係ありません。 あとは当事者同士で協議するだけのことで、法で裁ける話ではありません。

noname#159516
noname#159516
回答No.2

法律以前の不公平感の問題です。ここで納税や脱税問題をお兄さんが求めているのではないことは気がついていますよね。 ということは正しいとか自己主張をすすめると泥沼に踏み込みます。 新築祝いに当たる相当分はお兄さんはもらっていますか。何かの形で親からもらっていない限り、これは解決しません。 もらいっぱなしにしたい気持ちはわかりますが、お兄さんはそうは思いません。時効は法律上でも、親族の気持ちを優先的に考慮するべきと考えます。 確かに400万円もらってありがたい思いをしたら、先渡しだと思いませんか。 私の親族が同じケースでもめています。離婚した際に親が助けてくれた兄弟と、離婚してないから金額をもらっていないと主張する兄弟との相続争いです。兄弟3人は完全に不仲になってしまいました。 相手が譲らないなら自分から譲り争いを終わらせ、多少の恩を着せるのも手です。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

時効がどうのこうのという法律論になると話がややこしくなります。 4百万円はそれなりにまとまった金額なので、相続の先払いというお兄さんの主張も分かります。 お兄さんが質問者さんと同様に親からもらっているのなら引き分けですが、そうでないなら分が悪いですね。 後々の付き合いを考えて、ここは上手に妥協する方が得策ではないですか。

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