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見せ金を貸したら

友達に会社を設立するからお金を貸してほしいといわれました。 インターネットでいろいろ調べたら見せ金という物にあたるみたいですが、見せ金が違法なのかよくわからないのですが、どのような法律に引っ掛かるのでしょうか?商法の何条に引っ掛かるというような具体性がほしいです。 また、仮に違法だとして貸した場合、自分も罪に問われることはありますか? 貸した際に個人間の貸し借りでもいけませんか? 法律に詳しい方ご教授ください

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

貴方が事業に出資するなら問題無いです。「資本を貸せ」なら社債にする方法もあります。一時的に貴方が社長(候補)に金を貸し(使途を問わないなら合法)、会社設立登記後に社債発行の決議を取締役会で行い、社債を受け取るのです。 てか、1円登記が可能な筈で、この「設立登記の登記税31万円を貸せ」なら貸さない事です。これなら寧ろ開業祝いで30包むべき。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

株式会社を設立するには、資本金は1円でも構わなくなりました。 だからと言って1円でもいいからと設立する馬鹿な経営者は居ません。 そんな金額で株式会社を設立したら、取引先から信用されませんので、馬鹿にされて終わりです。 今でも最低500万は設立資本金としてはするのが普通です。 なぜなら、資本金は、登記簿に記載されるからです。 増資した内容なども記載されます。 取引しようとした会社が、1円の資本金だったとなれば、信用できると思いますか? 会社の資本金額と言うのは、その代表取締役が、どれだけの力を持っているのか?と言うものを示すものなのです。 ですから、最低でも300万程度。欲を言えば1000万程度は設立資本金として登記するのはそういう意味からなのです。 1円じゃ、その会社の社長は、周りに信用もないのか・・・と判断されることになります。 もちろん、知り合いの会社だけで商売しているのなら関係ありませんけど、新規の特に仕入先などは、難しくなるでしょうね。 本来は違法なのですが、その違法の対象は会社になりますので、あなた影響はないでしょう。 本来なら、銀行に預けて、銀行の預かり証明書を使って、払込資本金の証拠とするのですが、それをさっさと崩して下してしまう会社はほとんどなんです。 どこの会社の経理や総務部門でもその程度のことは知っています。 だから、1000万程度の金額も一時的に集められないの?と、なってしまい、信用が出来ないとなってしまうわけです。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  商法改正というより、「会社法」制定ですね。  仕事の合間に新会社法解説などをザッとですが、見直してみた感じでは、基本的には間違いありませんでした。  まず、施行は平成18年5月1日でした。  解説に、最低資本金制度が撤廃され、1円からの設立が恒久制度化された、と書いてありますので、見せ金は不要です。  参考に、昭和38年12月6日の最高裁判例に、見せ金は有効な株式払込みではない、というのが載っていました。  つまり、旧法なら見せ金による会社設立は無効でしょうね。  ここまでなら、再度回答する必要はないのですが、会社法第64条によると「募集設立」の場合は銀行による「払込み金保管証明の制度」を続けるそうです。  私は発起設立でも募集設立でも、保管証明書は不要になると勘違いしていましたので、前回の回答を読むと、保管証明書はいっさいいらないように読めたはずです。  そこのところは、訂正です。  したがって、お友達にアドバイスする場合は、「資本金は1円でいいし、『発起設立』なら銀行から払込金保管証明書をだしてもらう必要もないのだから、見せ金のための資金を借りる必要はないよ」と言ってください。  お友達が、募集設立と発起設立の違いを知らないのなら、あるいはそれでも「見せ金は必要だ」と言うのなら、まあ、貸したお金は戻ってこないと覚悟したほうがいいでしょうねぇ。  会社経営・事業は、「知らなかった」「説明してくれなかった」と言えば済むような、そんなに甘いものではありません。  法律や税務署との格闘なんです。  貸してよい相手なのかどうか、慎重にご検討ください。  

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 えっと、平成17年ころの商法改正で、恒久的に1円で会社を作れるようになったので、もう「見せ金」は必要無いはずです。  その前は、株式会社を作るには、事前に「1000万円」の資本金を用意する必要がありました。  商法で株式会社の最低資本額が1000万円と決められていたからです。  で、極端な場合、1000万円全額を借りてきて、これを銀行に預けて「資本金1000万円預かりました」という証明書を発行してもらい、会社を作り、会社ができた後、経営者としてこの1000万円を返却してしまうという脱法行為をするケースがありました。  こうして資金がなにもない、名前だけの会社が1社できあがります。  この場合の1000万円が「見せ金」です。  いまは1円で会社が作れるはずですので、見せ金は必要ありませんねぇ。   「いまは1円で会社を作れるので、見せ金は必要無いはずだ」と言って、借金の申込は断ったらどうでしょう。  もちろん断らず、資本金、見せ金としてではなく、純粋な友人への貸付金として貸してもOKです。  それを友人が資本金に使うのも自由です。  が、お貸しになる場合は、今「見せ金」を用意しようという心根の人はおそらく法律は読んでおらず、事業計画などもたてておらず、やがて事業経営に失敗し、貸付金は返済されないだろう・・・ と覚悟して貸されることをお勧めします。  「友人へ貸した資本金が返還されませんが、どうしたらよいでしょう」などと質問しなくてもよいように、ご注意ください。  なお、改正が私の勘違いでしたら、明日5時ころ、訂正のコメントをさせてもらいます。いま、自宅で六法がないもので。

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