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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売春した(支払った)男性は法的に?実務的には?)
売春した男性の法的および実務的な処罰とは?
このQ&Aのポイント
- 売春に関する法的な処罰は、「売春防止法」の第3条によって定められています。この条文は女性が売春をしないように規定しており、相手方は男性を指しています。
- しかし、売春をする男性には現状では明確な法的処罰が存在していないとされています。
- 男性が売春防止法の第3条を犯した場合、具体的な処罰の内容や手続きなどは警察や検察の業務によって異なります。任意もしくは強制供述、留置場での拘留、家宅捜索、勤務先捜索、逮捕、起訴、前科などの処分が考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
やるだけなら、処罰されることはありません。 だから、それだけなら起訴もされませんし、 前科にもなりません。 ただ、警察の取り調べの対象にはなるでしょうし、 証人として、裁判所に呼び出されることは あり得ます。 その過程で、家宅捜査、勤務先捜査もあり得ます。 尚、淫行条例てのもありますので、注意下さい。
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- sakura432z
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回答No.1
売り、買いに男女は関係ありません。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 >売り、買いに男女は関係ありません。 そうですね。逆もあるでしょうから。 男女関係なく「相手方」に訂正致します。 その上で、ご回答の方は、ご存知でしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 >やるだけなら、処罰されることはありません。 だから、それだけなら起訴もされませんし、 前科にもなりません。 そうなんですね。勉強になります。 >警察の取り調べの対象にはなるでしょうし、 証人として、裁判所に呼び出されることは あり得ます。 その過程で、家宅捜査、勤務先捜査もあり得ます。 これは、任意でしょうか強制でしょうか?捜索は厳しいですね。 ケースバイケースならどこが分岐点のポイントになるんでしょうか? 処罰はないけれど、捜索はするって、グレーゾーンな違法行為なんでしょうか? >尚、淫行条例てのもありますので、注意下さい。 言葉足らずですみません。質問冒頭の、(買春でなく)を (買春でなく、かつ18歳未満の場合も除く)と訂正させて頂きます。