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AGPLv3の商用利用について

社内業務システムのWebシステム開発(受託開発)でAGPLv3ライセンスのOSSを利用したいと思っています。 OSS自体にはプログラム変更はしません。 AGPLv3は「改変したOSSのソースコード」と「OSSを利用した側のソースコード」の公開の制約がありますが、インターネット上に一般公開した場合に限る認識です。 社内LAN内での商用利用する場合は、制約無しに利用可能という事で問題ないでしょうか? ライセンスに関して疎い為、簡単な質問かもしれませんがご教示願います。

みんなの回答

  • entree
  • ベストアンサー率55% (405/735)
回答No.2

> AGPLv3は「改変したOSSのソースコード」と「OSSを利用した側のソースコード」の > 公開の制約がありますが、インターネット上に一般公開した場合に限る認識です。 そんなことがどこかに書いてありましたっけ? > 社内LAN内での商用利用する場合は、制約無しに利用可能という事で問題ないでしょうか? 会社の所有物とみなせば、自分だけで使うことになるので、制約なしという判断 もあるかもしれませんね。 仮にそうではなくても、社内の人しか使わないのであれば、社内の人にだけ公開 すれば良いことではないでしょうか。 別にWeb やFTP サイトを立ち上げて公開しなければならないわけでもなく、希望 者がいた時だけ最新版のソースコードをあげればよいだけのことでしょう。もっ とも、ソースコードを欲しがる人がそれほどいるとは思えませんが。 あと、商用か否かは関係ないはずです。

  • dscripty
  • ベストアンサー率51% (166/325)
回答No.1

「OSS自体にはプログラム変更はしません。」 静的・動的にかかわらずリンクしたとき、または、たとえリンクしなかったとしても、(A)GPLv3 プログラムを包括している、または、拡張しているとみなされることは十分にあり得るよ? つまり、 「利用したいと思っています。」 が、どのような利用なのかがポイントとなるけど、個々のケースは微妙な線になることも多いから、法律の専門家に相談して判断してもらったほうがいいとおもう。 で、開発する「社内業務システムのWebシステム」に、AGPLv3 が適用されたらどうなるか。。。 「AGPLv3は「改変したOSSのソースコード」と「OSSを利用した側のソースコード」の公開の制約がありますが、インターネット上に一般公開した場合に限る認識です。」 間違い。 求められたら、システムの利用者なら誰にでも「社内業務システムのWebシステム」のソースを提供しなければならない。 さらに、そのソースの提供を受けたシステムの利用者に対して、 そのソースコードを社外の誰かに再配布しないことを強制したり、 インターネットで再配布しないことを強制したりすることはできない。 ソースの提供を受けたシステムの利用者が再配布しないことは自由。

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