財産開示の請求の被告になった場合

このQ&Aのポイント
  • 一番上の叔母と二番目の叔母が犬猿の仲であり、財産分与を巡って対立しています。
  • 二番目の叔母は法律上、亡くなった母の子供として財産を貰う権利があると主張しており、財産開示の訴えを起こすと言ってきました。
  • しかし、私達は財産を貰っておらず、一番上の叔母が介護をしてきた立場なので、財産開示の訴えに困っています。
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財産開示の請求の被告になった場合

今年3月に母方の祖父が亡くなりました。母は3姉妹の末っ子だったのですが、昨年亡くなっています。そして一番上の姉と二番目の姉は犬猿の仲です。 祖父の介護や金銭管理は一番上の叔母がしていました。しかし祖父の死後、二番目の叔母が一番上の叔母に対して財産分与を迫っています。しかし一番上の叔母はそれに応じません。 私達孫は母が亡くなっているので財産分与には関係ないと思っていたのですが、二番目の叔母が弁護士に相談した所、法律上、三姉妹のうちの亡くなった母の子供として財産を貰う権利があると二番目の叔母は言います。 二番目の叔母と一番上の叔母は本当に仲が悪く、連絡も取れないようなので、二番目の叔母が一番上の叔母と私達(財産を貰っている可能性がある為)を財産開示の訴えを起こすと言ってきました。 もちろん私たちは財産なんて貰ってないし、孫であり、介護をしてきたのは一番上の叔母なので貰ううつもりも毛頭ありません。 財産開示の訴えを起こされたら具体的にどうなるのでしょうか?本当に困ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

代襲相続になるので、相続権はある 孫のあなたが本当にもらってない、もらう気もないってことなら、相続放棄すればいい。 3月なら、まだ間に合うかも。死亡日を確認して家裁へ ちなみに、関係のないこと書かれててとても読みにくい。

kana-1000
質問者

お礼

コメントありがとうございます。どう伝えたらいいのかわからなくて・・・読みにくくてすみません。

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