• ベストアンサー

買戻特約と法定地上権

住宅の敷地に設定されている買戻特約が実行されてしまった場合、法定地上権は発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

買戻特約も担保的機能を持ちますが、実行されても法定地上権は発生しません。 貸したお金を期日までに返してもらった結果、譲り受けていた土地を返すのですから、法定地上権のような負担付で返すわけにはいきません。それより、あなたの住宅は土地の賃借権さえないのですから、建物収去・土地明渡し請求を受ける心配をしたほうがよいですよ。

関連するQ&A

  • 買戻特約

    債権者…A、債務者…B、Aより借り入れ資金で購入した一部の物…Cとする。 BはCをAに買戻特約付で担保として差し出します。 質問1 AがCを処分した場合、AはBに係わる一切の請求権喪失する規定は有効でしょうか。 質問2 買戻特約の期間を無期限とする契約は、有効でしょうか。

  • 法定地上権の建物の越境について

    5年ほど前に、担保不動産競売で建物に設定された抵当権実行で建物のみを落札しました。 その1筆の敷地につき法定地上権が成立するとの裁判所の判断も記載があります。 建物取得後、敷地にも法定地上権の設定登記をし、底地権者と地代等の合意をしました。 今年になってから、隣地の相続発生に伴う敷地の境界確定手続等により隣地の所有不動産会社より 建物(5平米程)の越境の指摘を受けました。 不動産会社から建て替え時に越境を修正しる旨の合意書に捺印を求めると言われています。 隣地については当方側の建物の抵当権設定時、抵当権の設定はありませんでした。 この隣地の越境部分(5平米程)については、借地借家法第10条1項により、建物所有目的の地上権 として第三者(不動産会社)に対抗することはできるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 競売による法定地上権の登記

     不動産競売で建物のみを落札しました。この建物の敷地については法定地上権が成立するという裁判所の判断が記載されています。  法定地上権の登記を行いたい場合に相手方が応じてくれない場合は裁判により判決を得て登記をすることができるのでしょうか?(法定地上権の成立について争いが無い場合)  将来法定地上権が消滅する原因にはどのようなものがあるでしょうか?(たとえば建物が老朽化したとか)  よろしくお願いします。

  • 法定地上権について

    土地建物があり競売により土地が他の人の所有になりました。建物には法定地上権は付くでしょうか? 状況説明→土地上に平屋の古い住まいがあり所有者は同一人で農協が土地建物に共同担保を設定し、他の金融機関(住宅金融公庫、年金福祉事業団)は土地のみに抵当権を設定していました。後日、この建物を取り壊し二階建ての店舗アパートに所有者が建て替えました。そして新しい建物には農協の担保(土地と同じもの)のみが設定されました。疑問点ですが、最初から土地のみに抵当権を設定していた場合新しい建物に、その抵当権が設定されなくても法定地上権が付くのでしょうか?取り壊し前と、取り壊し後の建物の用途、構造、規模が違っていても、この場合は特に問題にはならないのでしょうか?よろしくご指導ください。

  • 法定地上権について教えてください

    法廷地上権について疑問です ケース1) 建物に一番抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に建物に2番抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立する(最判S53.9.29) ケース2) 土地に先順位抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に土地に後順位抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立しない(最判H2.1.22) これって土地と建物で設定された抵当権により結論が異なるという理解でいいのですか? そもそもケース2に法定地上権が成立しない理由は、おそらく土地と 建物の所有者が異なるのだが、すでに借地権が設定されているので、 法定地上権を成立させる必要がないという理由だったと思います(たしか)なんで、ケース1でもそのように考えないのですか?

  • 法定地上権について勉強しています

    Cが所有する甲土地上に存するDが所有する乙建物のみを目的として、Aが1番抵当権の設定を受けたが、その後、Dは、Cから甲土地を取得した。Dが甲土地を取得した後に Bが乙建物について2番抵当権の設定を受けた。2番抵当権の実行による競売がされ、Eが乙建物の買受人となった場合、Eは、Dに対して法定地上権の成立を主張することができるか?という設問があります。 判例の立場では、法定地上権を認めれば、1番抵当権者にとって有利であるし、自ら2番抵当権を設定しt者は、法定地上権の成立を甘受すべきだとして法定地上権の成立を認めるとあります。 A・Bのそれぞれの立場で検討してみます 1番抵当権者Aが抵当権を設定した時点では、土地所有者C建物所有者Dであり、CとDの間では土地借地権契約がされているはずで、Aが抵当権を設定するときはあらかじめ土地所有者Cの承諾を得た上で、1番抵当権の設定を受けているはずです。 その後、1番抵当権の実行により競売された場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶので、買受人は建物所有権と共に、土地借地権も取得します。 2番抵当権者Bが抵当権の設定を受けたときは、土地建物ともにDの所有になっていることから、Bがその後抵当権を実行した場合当然にEの法定地上権が成立されるのは理解できます。 問題はここからなのです。 2番抵当権のBが甘受しなければならないのはわかるのですが、2番抵当権者Bの法定地上権の成立を認めれば、なぜAが有利になるかです。 法定地上権が認められれば、競売価格から法定地上権の価格を控除した価格しか回収することができないことになり、Aの抵当権の被担保債権の回収が少なくなるのではないですか?競売されれば、他の抵当権も消滅するのだとすると、Aの有利とはなにを指すのでしょうか? それとも、Bの競売によって法定地上権が認められたことによって、Aの抵当権は存続し、EはAの抵当権付き乙建物を取得した第三取得者となるのでしょうか? 全くとんちんかんな質問をしていると自分でも情けなく思います。が、どなたかこの知恵の輪のように絡まった質問にお答えください 民事執行法を知らないからかもしれません。よろしくお願いします

  • 買戻特約の登記の抹消は必須か

     住宅・都市公団から平成4年8月に購入したマンション(区分住宅)を所有しており、購入時に買戻特約(5年間)が設定され、登記されています。(所有権事項の甲区に記載済)  このまま「特約の登記を抹消しなで放置」していても、将来マンションを売却する際に支障は生じませんか。特約期間は既に終了しているものと思い、今まで放置していましたが、知人から売却時にもめる元だから、抹消手続(約2万円が必要)をした方がいいと勧められています。

  • 法定地上権 判例に関して

    判例で「抵当権が設定された後、旧建物が取り壊され新建物が建築され、その抵当権実行により土地を第三者が買い受けた場合、原則として旧建物と同一の範囲で法定地上権は成立する。抵当権者の利益を害さないと認められる特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準とする法定地上権が成立する」という記述があります。 しかし常識的に考えると第三者にとってみれば再築後の新建物を基準とした方が旧建物を基準とするよりも利益が高いのではないでしょうか。 初学者的な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 法定地上権

    法定地上権が成立する範囲(面積)はどの程度なのでしょうか。 例えば200坪の一筆の土地に、50坪の家が建ち、30坪の庭、20坪の駐車場、100坪の空き地がある場合、駐車場や空き地には法定地上権は及ぶのでしょうか?

  • 買戻特約の契約費用

    買戻特約の登記申請するときは、契約費用が登記事項とされていますが、民法第五百五十八条には「 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」とあります。従って特約なき場合、登記すべき契約費用は、実際の契約費用の半額でよろしいか?