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新聞の解約について

私は大学三年なのですが、ある日以前から読んでいた毎日新聞(H24、5月~7月まで)に実家に帰るため12日間の停止の電話をかけました。すると1時間後に毎日新聞の人が来て、今学生の就職活動のために11月から1年間契約で料金が安くなるといわれましたが、生活がきついことや奨学金のことを話しても帰ってもらえず、仕方なく契約してしまいました。 そして実家に帰り両親に説明したところ解約したほうがいいといわれました。ですが実家にその契約書を持っていってなかったためクーリングオフ期間を過ぎてしまいました。 この場合は毎日新聞に連絡し、キチンと経済状況や理由などを話せば解約することができますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

毎日新聞社に交渉しても意味がありません あなたが契約したのは「毎日新聞の販売店」との契約です (お菓子を買うのに グリコや明治製菓と言う会社から買ったのではなく コンビニで買ったような物ですね) クーリングオフ期間を過ぎてしまったのですから 契約は有効です 学生だから、お金がないから、という甘えは社会人を目指すなら捨てましょう。 この日本のどこに「学生や奨学生は契約を反古に出来る」なんて身勝手な法律がありますか? 契約が有効な以上は「違約金または 最初の月ないし数ヶ月は払う」方向で「契約の解除」を申し込みましょう 契約書に「解約の場合の条項」書いてありませんか?

rugare
質問者

お礼

ROTさん回答ありがとうございます。 確かに自分の甘えがあったと思います。 販売店に違約金などを覚悟して解約についての連絡を入れてみまたいと思います。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

毎日新聞本社に直接電話または訪問して、新聞店名を告示して、事情をお話しなさい。新聞店も死活問題ですから勧誘は、遊びじゃないです。配達された分については、料金をお支払いください。 仕方なく契約しても、絶対解約できないものもあります。代表は、車です。うっかりは貴方の都合で、相手は取扱商品で生計を立てていますから、うっかりで済まされないことを肝に銘じるべきです。

rugare
質問者

お礼

comattaniaさん回答ありがとうございます。 これからは勧誘に対し、しっかりと断り、同じことが起きないようにしていこうと思います。

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