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権利能力なき団体の予算決算時期

とある団体の役員に就任した者です。 当団体の会計期は4/1~3/31までとなっており、予算総会を3月中に、決算総会を9月中に行っています。 「決算総会が9月に行われるのはいくら何でもおかしい」 と指摘したところ、 「以前は予算決算総会をまとめて5月に行っていたが、ある人から「年度が始まってからの予算承認では、それまでの予算執行が出来なくなる」と言われ、予算と決算の総会を分離した。しかし、3月と5月の総会では間が短すぎるので、3月と9月になった」 と経緯を説明されました。 役員間では、以前のように年に1度の5月の予算決算総会に戻したい意向が固まりましたが、上記の人から再度同じようなツッコミを受けたときには、どのように回答したらいいでしょうか。 法的あるいは会計的なところから回答を導けるでしょうか。 誰もが「そりゃそうだ」と納得出来るような回答をしたいので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 権利能力なき団体というのは,そもそも法律に明文の根拠がない団体であるため,その団体で予算や決算の手続きをどのように決めるかどうかは,法的にはその団体の内部自治に委ねられます。そのため,法的には予算・決算のあり方について特に決まりはなく,少なくとも当事者が納得しているのであればどのような制度を定めても問題はありません。  ただし,国の予算・決算などと比較した場合,総会の予算案承認が一般的に会計年度開始の後となるのはかなり異例であり,結局正式な予算案が承認されるまでは執行部が暫定予算を決めて執行できるという考え方を前提にせざるを得ませんので,あまり公正なルールとはいえません。  公益法人の会計では,会計年度が始まる前に予算を成立させるのが大原則とされており,これを満たせないようなルールでは公益認定を受けるのは困難ですが,構成員が多いなどの事情により年2回の総会を開くのがどうしても困難であるという場合,定款で理事会に暫定予算の作成及び執行に関する権限を明文で認めるか,あるいは毎年の決算総会で,理事会に来年度の暫定予算(または暫定予算を組む権限)をあらかじめ承認してもらう,といった方法が採られるようです。  これらの方法を採用するとしても,法的及び会計的な観点からはイレギュラーな措置であることに変わりはなく,誰でも納得できるような論理で「年に1度の予算決算総会に戻す」ことを正当化することは難しいと思います。どうしても年1回に戻したいのであれば,年2回の総会を開くことのコストや困難性を切実に訴えていくしかないでしょう。

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