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公海部の直下の青函トンネルは何国の領土?

津軽海峡の中央部は公海となっていて、外国の軍艦も自由航行できるとのことですが、その直下の青函トンネルはどのような扱いになっているのでしょうか? 日本の領土なのか、公海ならぬ「公土?」なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
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回答No.1

青函トンネル見学ツアーで もらったパンフレットに 書いてました(^-^)/ 「公海下の青函トンネル部分の町領土」 公海下部分9.8キロメートルのうち、4.7キロメートルを三厩村、5キロメートルを福島町に編入することに事務次官会議63年3月13日に自治体境界を決め、16日の政府閣議で決定し、24日に告示された。 政府はまず、 国際法上も青函トンネルが我が国領土間を結ぶものである等の理由から 領土としての管理権を行使できるとした。その上でトンネル公海部分下が三厩村、福島町に属し、関連行政事務執行も両町村が行うことが便利なことから導入し、その境界は領海に基づいて海岸線から中間部と・決めた。この起点は青森側の起点から24.5キロメートル、北海道側起点から29.3キロメートルの所、これにより海面下部分三厩村が11キロメートル、福島町が12.3キロメートルになる。青函トンネルは三厩村・小泊村・今別町・福島町・知内町の4町村の管轄となり、固定資産税もそれに応じて分配される。 本来 日本の領海である12海里内ですが、国際海峡として日本の好意で中心部を国際海峡として開放してますので、その海底を通過するトンネルは日本の領土内と扱われます\(^^;)...

noname#231574
質問者

お礼

早速に具体的資料まで例示したご回答をいただき、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)により公海(経済水域)となっているが、青函トンネルについては我が国の主権(人工島,設備,構築物の設置及び利用に係る管轄権)が及とのの話です。  公海下ですが、主権(管轄権)だけはあります。トンネル内では、日本の法律が適応されます。領土ではありません。

noname#231574
質問者

お礼

具体的根拠に基づくご回答を早速にいただき、ありがとうございました。

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