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強風の日に自宅のガレージの車に看板が当たって凹む

先日の強風の日の翌日、気が付いたら自宅のガレージに停めていた車に、看板が当たって小さな凹みができました。看板の所有者である市の担当者にに言ったところ、貸しているだけなので借りている自治会に言ってくれ、こちらは責任は取らないとのこと。自治会については、確実に特定することが難しく、(近所なのでもめるとあとあと住みにくくなるし隣の自治会のかもしれないし)修理費用は3万円くらいの見積もりです。泣き寝入りでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

看板の設置・管理に過失があれば、管理者に賠償責任が生じます。 たとえば、ちょっと強めの風が吹いただけで、看板が倒れるとか、ぐらぐら揺れるなど、危険であることが予見できた場合です。 逆に、少々強い風でも倒れたり、飛散する心配がない程度にしっかり固定されていたのであれば、自然災害として管理者の賠償責任を問うのは困難です。 その看板がどのようなもの(移動式か固定式か、固定方法、大きさ、素材等)で、どういう経緯(強風前の設置状況、固定部部の破損の有無、設置場所と駐車場との位置関係等)で車に当たったのかによって、賠償義務の有無が変わりますから、ご質問の状況だけでは、管理者に賠償を求められるかどうかは判断できかねます。 管理者の賠償責任が問えるケースであれば、遠慮せず、申し出る方がよいでしょう。今回は少額ですから、質問者様があきらめれば済む話かもしれませんが、管理者の意識が低いままだと、大きな被害が出て、結果、自治会に大きな負担がかかることも心配されます。 なお、自動車の車両保険に加入されていれば、飛来・落下物との衝突として車両保険の支払い対象になりますし、この場合、支払いを受けても割引等級はダウンしません(次回の更新時は現在と同じ等級)。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

看板というのは、どのような看板でしょうか? 本来は、管理責任があるものに請求をすることになります。 貸しているというのであれば、借りた側に管理責任があります。 自治会でも、泣き寝入りは必要なく、きちんと証拠をそろえて請求をするべきでしょう。 その看板が当たっているという証明が必要となります。

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