• 締切済み

遡って相続はできますか

 父が7年前に死亡しました。  その時点では母が父の家を守って一人で生活していくとのことでしたので、父の財産は、母に万が一のことがあったとき、改めて子どもたちで財産を処分しようということで、ひとまず母に渡しました。  今回、母が亡くなったのですが、母は父の再婚相手だったため、財産は父の子には相続権がないといわれました。(再婚相手の母と養子縁組していないため。)財産は父と再婚相手の母との間に子がなく、また母の両親も死亡しているため、母の兄妹が相続するとのことです。  父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。  そこで、父が死亡したとき、財産の相続をしていないので、7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.5

#2・4さんの回答には、態とかどうかわかりませんが、実体法と手続法の混乱と本音と建前論の混同があるんですよね。 ちょっと整理しますね。 【実体上の問題(本件では、要は民法上の問題)】 ●(父の相続財産につき)遺産分割協議が有効に行われたのか。 a.有効→その上で、母の相続財産につき母の兄妹を排除したいのであれば、遺産分割協議のやり直しをする必要がある。協議者は、母・子(ら)→母死亡しているので、母の地位については、母の兄妹が相続。 b.無効又はなされていなかった→母・子(ら)で相続→母死亡しているので、母の取り分については(法定相続分に従うなら二分の一)、母の兄妹のものとなる。当然、法定相続分と異なる遺産分割協議も可能。 なお、遺産分割協議の無効・取消・解除原因 http://www.ac-isanbunkatsu.jp/guide/guide06/ 【手続上の問題】 ●遺産分割協議が有効になされたか否かを、どのように証明及び判断するか。  証明に使える資料 ・遺産分割協議書 ・税務署に提出した納税関連の書類 ・不動産登記 ・銀行口座の名義 ・保険の名義 ・実際の公租公課を支払いを行ったのはだれか(特に固定資産税) など。 このように登記は、あくまでも遺産分割協議が行われたか否かの一つの証拠にしかなりません。 また、相続登記において登記所に提出する遺産分割協議書は、必ずしも全財産につき記載される必要がありませんので母の持ち分が100%という登記及び当該不動産を母の所有とする遺産分割協議書があると言って、全財産につき、母が相続したと考えることはできません。 あくまで、一つの推定資料になるだけです。 そして、ここが最も重要ですが、証明に使える資料のどれか一つがあるからといって、実体上の権利が必ず認められるというものではありません。 あくまで、出発点は、実体上の権利の有無であって、証拠法(証明に使える資料)は、それを裏付けるための資料でしかありません。 ここは、公の場ですから、私のこれまでの回答は一貫して建前論で通しています。 ただ、もし質問者さんが、私の依頼者なら、もう少し本音の話ができるとは思います。 >父が死亡したときには、不動産のほかに預貯金・保険があったのですが、財産がいくらあったかについては、母以外は誰も知りません。 >当然、それらについて家族間で誰がいくら相続するというような話し合いも行っていません。 >このような場合でも、母が全財産を継承しているので、財産分割協議があったとみなされるのでしょうか どのような遺産分割協議が行われたのか、上記のような疎明資料がないのであれば、外部からは全く分からないというのが本当のところです。 特に、最も公の目に触れる登記さえ名義変更されていないとなれば(本件では、質問者さんから、遺産分割協議書に署名捺印した旨の記述が出てこないので、登記変更ない可能性が高いのか?と思っています)、母の兄妹がどのような遺産分割が行われたかを知る由は、殆どないと言ってもよいと思います。 このように考えることは、決して違法ではありませんが、脱法行為ととられかねませんので、これ以上のことは、弁護士にご相談ください。 まともな弁護士であれば、本音論を教えてくれると思います。

  • hata79
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回答No.4

NO.3様が言われてること、つまり登記の公信力はない点はおっしゃられるとおりです。 登記があるからと真実の所有権移転がされてることの証ではありません。 通謀虚位表示もありますし、それ以外でも真実の所有者である証明に登記はなりません。 民法177条の問題です。言葉不足ではありましたが、その点は承知の上で回答をつけております。 要は「遺産分割協議がされているかどうか」です。 されているなら、一度は「それで良い」と意思表示をしてるのですから、ひっくり返すということはNO3様の言われるように、相当困難でしょう。まったく無理、ダメとはいいません。 ひとまず母のものにしたという点が法的に曖昧すぎます。 登記がどうなってるのか、母の名義に変わってるなら、そのときに遺産分割協議ができていて、遺産分割協議書が作成され、法務局に提出がされてるはずです。 その遺産分割協議そのものが無効であるとして、訴訟をすることは可能です。 よく考えずに署名押印してしまったということで、取り消しするなり、無効にするなりの手続きをすればよいわけです。 登記がされてるからと「だめだ」と諦めなさいと私は一言も申しておりません。 ただし、一度した意思表示をひっくり返すのは、大変ですよ。 No3様も、私の意見を全面的に否定されるつもりではなく「登記が仮にされていても、ひっくり返せる」と言いたいのだと思います。 まずは、不動産の登記がどうなってるのかを確認すべきです。 あなたが「母に全部あげる」という意思表示をし、遺産分割協議書に署名押印をしてて、所有権移転登記までしてるなら、「おいおい、いい加減にしてくれよ」という立場もあるわけです。 母の兄弟姉妹の立場からすれば「登記が自分の姉妹のものになってる。当時、遺産分割協議が成立してるのではないか」と言い出すのは当然です。 「これは自分のものである」と主張できるように登記をしてるのですから、その登記は間違いだと主張することになりますが、主張する当事者が、協議分割に承諾してるのです。 くどいようですが「未登記」なら、ああだこうだと論じる余地はありません。

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.3

>不動産の所有権移転登記をまだしてないというなら、CはAの子ですから法定相続分があります。 >所有権移転登記がされてるというなら、Dの法定相続人はEです。 >Cの出る幕はありません。 これは誤りです。 我が国の登記には公信力はありません。 登記があるからといって、必ずしもそれに伴う権利があるとはいえません。 これが認められてしまうと、相続人の誰か(または他人でも)が勝手に自分ひとりの名義にした場合でも、すべてその人の物ということになってしまいかねません(すなわち虚偽名義人が勝手に処分できてしまう)。 また、当然ですが、登記がされているから(名義人の法定相続人が)相続人になるわけでもありません。 重要なのは、登記がどうかではありません。 実体上、誰に権利があるかです。 登記や遺産分割協議書はそれを裏付ける証拠の一つになりうるだけです。 逆に、登記が父の名義であったとしても、子(ら)に相続分が残っているとは言えません。 こんなことを認めたら、民法882条の大原則に反します。 また、 >相続財産の協議分割のやり直しは、Dが死亡していては無理です。 #1の通り、このような判例はありません。 従って、現状において無理であるということはできません(もちろん、大変難しいことであるには変わりありませんが、それは法的にできないということではありません)。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

少し整理させてください。事務的になりますので、了承を。 男Aと女Bがいて、子C(一人でも数人いても話は同じですので、Cとします)。 AとBは死別か離婚かどちらかで別れた。 Aは女Dと婚姻した。 Aが死亡した際に、Dに不動産を相続させた。 Dが死亡した。 Dには子がいないので、Dの兄弟姉妹E(一人でも数人でも話は同じです)が法定相続人になることになる。 子Cは、Dの財産がEに行くことが納得できない。 ということだと思います。 問題を解くのに必要な点があります。 「ひとまず母に渡しました。」とあります。 これはAの残した土地家屋をDが住むことにCが了解してるというだけの意味なのか、不動産の所有権登記をDにしてるのか、どちらでしょうか。 不動産の所有権移転登記をまだしてないというなら、CはAの子ですから法定相続分があります。 所有権移転登記がされてるというなら、Dの法定相続人はEです。 Cの出る幕はありません。 ご質問者は「財産の相続をしてない」と表現されてますが、Aの死亡そのものが「相続の発生」です。 つまり死亡=相続です。言葉狩りをするようですが、その意味では、相続のやり直しというのは、死んだ人を生き返らせて、もう一度死んでもらうという物理的に不可能なことをさしてしまいます。 既に相続はされてます。 協議分割が済んでおり、不動産の所有権移転がされてるならば、Dが生きてる間にCに贈与をする(遺言を残しても可)ことをしないと、無理でしょう。 相続財産の協議分割のやり直しは、Dが死亡していては無理です。 Aが残した土地家屋の名義変更をしてるならば、法務局に「遺産分割協議書」が提出されてるはずです。 その遺産分割協議書に「Aの土地家屋をDが相続することに異議がない」となってないと登記がされません。 「母が住むところがないのでは、気の毒だからひとまず登記した」というのは、言い訳であって、これを認めると、遺産分割協議書そのものが「いずれひっくり返される」ものとなるために、まったく信用できないものになり果ててしまいます。 本当にD、Cの意思であることの証明に遺産分割協議書には署名押印し、印鑑証明まで添付してるわけです。 所有権移転登記がAのままであるというなら、相続のやり直しなどといわずに、法定相続人間で遺産分割協議をすればよいです。 その際、Eも法定相続人になってきますので、本当に「話し合い」になるわけです。

nqujz7da
質問者

補足

 質問者です。色々回答ありがとうございました。  質問に言葉足らずの面があったようですので、補足させていただきます。  父が死亡したときには、不動産のほかに預貯金・保険があったのですが、財産がいくらあったかについては、母以外は誰も知りません。  当然、それらについて家族間で誰がいくら相続するというような話し合いも行っていません。  このような場合でも、母が全財産を継承しているので、財産分割協議があったとみなされるのでしょうか。    

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

まず、 >父と再婚相手の母との間に子がなく、 父と母との間に子がなくとも、母が他の男性との間に産んだ子がいれば、その子が相続人となります。 以下、そのような子もいないとの前提で回答します。 >7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。 正確に言えば、相続というのは、 被相続人(本件の場合父)が死亡したことによって当然に発生しているので、今現在、遡ってするというものではありません。 >父が死亡したとき、財産の相続をしていないので >ひとまず母に渡しました。 後者を読む限り、母(妻)が100%相続するという遺産分割協議を行ったというように読めるのですが、前者との整合性が分かりません。質問者さんが、財産を受け取っていないという意味でしょうか? なお、後者についてどう評価するかが一番の問題となってきます。 遺産分割協議を行ったのであれば(特別に、全員で集まって会を開いて協議したということは必要ありません。相続人全員の同意があったという意味です。)、そのやり直しができる場合はあります。 遺産分割協議は、要は相続人間の契約ですから、相続人全員が合意すれば、やり直しをすることが可能です(判例)。 ただし、今回の場合、父親の相続財産につき相続人であった母(妻)がすでに死亡していますので、誰が合意をする必要があるのかが問題となります。 この点については、判例もありませんので、あくまで法律の常識ではどう考えるかということになりますが、通常であれば、母の相続人が同意権者になると考えられるでしょう。 従って、父の相続財産について遺産分割のやり直しを行いたいのであれば、母(妻)以外の分割協議に参加した者と、母の相続人との合意が必要になると思われます。 ただし、当初の遺産分割協議自体に瑕疵があれば、全員の同意がなくともやり直すことができる場合もあります(協議に加わるべき者が除外されていたとか、誰かが相続財産を隠していたとか。)。 >父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。 ご兄妹がどのような方かわかりませんが、可能であるなら、相続放棄をしてもらうというのも一つの手段かと思います。その上で、父の子(ら)は、特別縁故者の主張をして、(それが認められれば)相続財産を受け取るという方法もあります(ただ、この場合、相続財産管理人が入るので時間はかかります)。 なお、相続財産の額によりますが、遺産分割のやり直しをする場合、税法上は、法律上と異なる取り扱いをすることになりますので、この点、詳しくは税理士さんにご相談ください。

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