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根抵当権の利益相反取引とは?
buttonholeの回答
「登記原因」につき取締役会の承認が必要な場合、取締役会議事録の添付が必要となります。本件は、元本が確定していない根抵当権ですから、重畳的債務引受契約によって根抵当権の内容が変更になるのではなく、根抵当権変更契約によって根抵当権の内容が変更になることに注意して下さい。(ですから、登記原因は年月日変更であって、年月日重畳的債務引受ではない。) 変更契約の内容は、債務者として株式会社Bを追加し(Cは、もともと、根抵当権設定時の債務者ですから、根抵当権設定登記申請書には取締役会議事録が添付されているはずです。)、「株式会社Bに対する債権」の範囲として重畳的債務引受契約による債権を追加しているだけです。「会社」が設定した根抵当権について、「会社」が根抵当権者に対して負っている債務が担保されるだけの話ですから、変更契約について利益相反は生じません。誤解がないように申し上げますが、重畳的債務引受契約が利益相反にならないという意味ではありません。
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