• 締切済み

夜勤手当が支給されない。

看護師です。今月の給与締め日までにいわゆる「見習い夜勤」をしましたが、夜勤手当が支払われてません。 病院に請求しようと思うのですが、労働関係法務上、私に請求する権利があるのか?病院側(雇用側)は支払う義務があるのか?知りたいです。 どれだけ経験年数があっても看護師の夜勤は見習い夜勤があります。 今回は入社して2ヶ月、通常は看護師1人、看護補助1人の体制の病院です。 先週退職したのですが、送付されてきた給与明細書に夜勤手当の記載がなく、支給されていません。労働条件提示書には夜勤1回につき14000円と明文化されています。(就業規則は見ていませんが) 今まで、見習いの夜勤が出ない病院もありましたが、事前に口頭か書面で説明がありましたが、今回はまったくなかったです。 新しい勤務先も決まり、たった3万円位でもめるのも好みませんが、きちんと働いた『労働の対価』が支払われない=働いたのに評価されてない事に納得がいきません。 文書で問い合わせ・請求しようと思うのですが、請求する事は間違ってますか? ご意見ください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労働条件提示書が字義通りのものだったと仮定し、それにあなたが同意して契約が成立したと仮定します。 ただ、労働条件提示書は雇用契約書と見なせるでしょうから、それに同意して雇用契約が成立したと見なせば、就業規則にも同意したと解釈されます。ところが就業規則は見ていないと、、、 これを確認しないと何とも言えません。 見習い夜勤や、試用期間中の特例があるようにも思います。 何も無いなら、夜勤手当が明示されている以上、請求権があります。 また、14000円が無くとも、労基法の深夜割増賃金は必須になります。 通常は14000円で充当できてしまっているのかと思いますが、出ないなら、時間計算して基準内賃金の25%増しが必要になります。見習いとか関係ありません。研修期間中だけ別の賃金体系を適用させる事は可能ですが、それは全体の賃金に対してであって、基準内賃金が低くてもそれを計算基礎にした割増賃金は必須です。

smartnurse
質問者

お礼

今日、夜勤手当の請求を書いた文書と条件提示書、給与明細書を配達証明で、郵送しました。 ご意見ありがとうございました。

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