アメリカでの自営業と年金:社会保障協定の理解

このQ&Aのポイント
  • アメリカでの自営業をしている方が、日本の年金についてどのような扱いになるのか疑問です。
  • アメリカ国籍を取得する場合、日本の年金は放棄するか払い戻しを申請するしかないのでしょうか?
  • また、アメリカの年金と日本の年金を一本化することは可能なのでしょうか?
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年金:社会保障協定が理解できません アメリカ

現在 永住権を取って アメリカで自営業をしているものです。 日本を出国する前に 社会保険事務所で 年金をカラ期間にしてもらうようにしてきました。 そのときはまだ国籍を日本にするか それともアメリカにするか未定でした。 こちらへ移住して 5年経ちました。諸事情があり アメリカへの帰化を予定しています。 アメリカ国籍を取ったら 日本の年金は放棄するか払い戻しを申請するしかないのでしょうか? それから、今のうちに社会保障協定にのっとり、日本の年金をアメリカの年金に組み入れて一本化 することはできるのでしょうか? 既にアメリカでは年金を支払っています。 何度も 日本の年金機構のHPで社会保障協定のところを読んでいますが、なんとしても 自分が欲しい答えが得られません。 おわかりになる方がいらしたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

> アメリカ国籍を取ったら 日本の年金は放棄するか払い戻しを申請するしかないのでしょうか? この場合,国民年金の脱退一時金を請求することができます。あなたの場合だと日本国籍を離脱してから2年以内に手続きを行わねばなりません。脱退一時金の金額は大したことはありませんが,ないよりはましですね。また,いったん一時金を受け取るとあとから日本の年金の受給権を復活させることはできません。 日本の年金を放棄するという手続きはありません。しかし,何も手続きを行わなければ実質的に放棄したのと同じことになります。 外国籍になったからと言ってそれだけで日本の年金の受給権を失うことはありません。カラ期間も含めて25年以上あれば日本の年金は受給できます。またアメリカの年金も40クレジット以上であれば受給できます。両方とも資格があれば両方とももらえます。 しかし両方とも受給する資格がない場合には,協定ができる前なら何ももらえませんでした。しかし今では期間を通算することができ,それで受給資格が満たされるならば受給できるようになります。 > 日本の年金をアメリカの年金に組み入れて一本化することはできるのでしょうか? つまり,これですね。これはそのままでは両方とも受給する資格がない場合に可能なオプションです。 http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/news_62.htm

chanti5692
質問者

お礼

f272様 わかりやすい説明をいただきありがとうございました。 ご回答を読んで大体のことがわかりました。 日本国籍を離脱して、その際に年金を脱退せずに支払い開始の年齢に到達するまで待っていれば、解約することなく 日本の方と同じ条件で年金を受け取ることができるんですね~! 私は日本を出国する前に厚生年金を国民年金に加算してきたので、あと18ヶ月分納入すれば年金を受け取ることができる 条件を満たすようです。アメリカに来て5年経つので、その期間はカラ期間とみなされるので、今後アメリカに帰化しても日本の年金は受け取れるということですね。本当に胸がすっとしました。 それから 頂いたリンクはとても、とても参考になりました。 ここで質問を投稿するまで 随分自分で検索したのですが、これほどすっきりとした内容説明は探せませんでした。 今後、どうするか考えることができるようになりました。 お時間をいただきありがとうございます。 とっても感謝しています!!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

老婆心かもしれませんが... > 私は日本を出国する前に厚生年金を国民年金に加算してきたので、あと18ヶ月分納入すれば年金を受け取ることができる 25年で日本の年金の受給資格が得られますが,それにはカラ期間も含めてよいということは理解しているようですね。 しかし,日本国籍から離脱した後はカラ期間ではありませんから誤解のないように。日本国籍であれば日本以外に住んでいても合算対象期間に数えてくれますが,日本国籍から離脱した後に日本の年金の合算対象期間を増やすには日本に住むしかありません。

chanti5692
質問者

お礼

ご説明いただき感謝いたします。 それでは、日本を出国してからアメリカで帰化(市民権をとる)するまでのカラ期間は年金を受け取るのに必要な25年間の合計対象期間としてみなされるということですね! この点もイマイチわからなかったので とっても助かりました。 支給額はあくまで支払った合計に準じるということはわかっているのですが、カラ期間についてがわからなかった。 補足のご説明、ありがたいです。 わかりやすくご説明くださってありがとうございます。今まで疑問に思っていたことをすっきり理解することができました。 これからのことは 時間を掛けて考えようと思います。 お時間をいただき本当にありがとうございました!!!

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