• 締切済み

日仏社会保障協定に関する質問

日仏社会保障協定によって、日本とフランスの両国の社会保障制度への二重加入を防ぐことができるようになったとのことですが、フランスの社会保障制度に加入することになった場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入することができるとのことですが、これは二重加入ということにならないのでしょうか。 この件に関しましてご存知の方おられましたら、 ご返答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

日本に住所を残したまま外国でその国の年金制度に加入しなければならなくなったときには、協定があれば二重加入防止のため、日本の国民年金を払わないですむように出来ます。住所を海外に移した場合は強制加入対象から外れます。したがって、協定を使わなくても加入しなかった期間はカラ期間として扱われます。任意加入した場合は二重加入にはなりますが、あくまでも個人の意思で加入するものです。協定は双方で強制加入しなければいけなくなったときに片方の制度を免除するというだけで、貰う年金は日本とフランスの合計が一括で日本で請求して支給されるものではありません。フランスの年金も協定により日本で請求できるようになりましたが、あくまでも制度別に支給されるものです。協定で片方に年金を払ったとしても、支払っていなかった期間の年金が他の年金制度から支給されるというものではありません。フランスの年金は日本と違って障害年金以外は最低期間は設けていないので、カラ期間という概念もあんまり関係ないかもしれませんが、加入期間によって支給率が変わるみたいです(社保庁のホームページを見たけどあんまり理解できませんでした)。任意加入は日本の基礎年金の額を増やしたい場合に選択出来るもの(40年納付して満額)なので、将来の日本の年金をふやしたい場合のみ加入することになります。

ahimiu5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。このシステムに関しては、ほぼ理解できたのですが、フランスの社会保障制度に加入しながら日本の国年に任意加入できるというところだけが不明だったので質問させていただきました。二重加入を防ぐ為の協定なのに、任意加入した場合は二重加入になるということは任意加入の意味がないということですよね。幸い、この件に関しまして日本の役所の方と連絡がとれたので、もう少し詳しい説明を頼んでみようと思います。 以上で、閉め切らせていただきます。

関連するQ&A