友人との喧嘩で指が伸びなくなった!慰謝料を請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 友人との喧嘩で指が伸びなくなりました。慰謝料を請求できますか。
  • 喧嘩の結果、左小指が完全に曲がり、伸びなくなりました。入力や趣味に支障が出て困っています。
  • 計算方法や手続きの仕方について助言をいただきたく、できるだけ弁護士の介入は避けたいです。
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友人との喧嘩で指が伸びなくなりました。

友人との喧嘩で指が伸びなくなりました。慰謝料を請求できますか。 48歳男性です。 些細なことから友人と口論になり、徐々にエスカレートしてけんかになってしまいました。 先に手を出したのは先方です。 突き倒されて左指を強くぶつけ、それ以来左小指が完全に曲がったまま、伸びなくなってしまいました。 3月19日のことです。今まで病院には行っていません。 この結果、パソコンの入力に難渋するようになり、また趣味であったギターとピアノが弾けなくなりました。 私は研究者であり、論文を書くため、パソコン入力に難渋する状況に困っています。 慰謝料を請求したいのですが、計算方法や手続きの仕方がわかりません。 友人も反省しており、あまり事を大きくしたくないので、できるだけ弁護士さんなどの介入は避けたいと考えています。 年収は1400万円程度です。 どうか助言のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.4

>慰謝料を請求したいのですが、計算方法や手続きの仕方がわかりません。 慰謝料はご自身の気が済む金額を請求して構いません。つまりこれだけ貰えればまあ気が収まるという額です。 その金額の根拠として怪我により下がるであろう年収を勘案したり、趣味が出来なくなった事などを加味して考えるのは当然です。 しかしその質問者さんの思う金額を友人に請求したとして、友人は素直に払ってくれるのでしょうか? 数万ならともかく、かなりの額を請求されようとしてるのであれば請求するのは簡単ですが、払って貰うのは極めて困難だろうと思います。 つまり個人が個人に慰謝料を請求しても、相手が払いませんと言ったら、それ以上はやりようが無いと思います。つまりどうやって取り立てるのですか?ということです。 このような慰謝料を最終的に法的な強制執行などして、例えば相手の給与を差し押さえてでも取り立てるには、やはり司法の判決が必要になります。 つまり損害賠償請求(慰謝料請求)の民事裁判に訴えて、「友人は質問者さんへ○○万円を支払え」という判決を得て初めてその慰謝料請求が法的な根拠を持つということです。 その裁判で重要なのは証拠です。つまり全くの第三者の裁判官を納得させる証拠が必要になります。 3月19日の怪我した当日から2箇月病院に行ってないとのことですが、その指の怪我がその喧嘩が原因であると今から立証できますでしょうか? 損害賠償請求の裁判では、損害を受けた側(質問者さん)が、それを立証しなければなりません。 対して友人側はそんな怪我させた覚えは無い。そして無いものは証明しようもありません。という主張です。 極端な話で、友人がそもそもそんな喧嘩した覚えは無い、と言ったら反証できますでしょうか? なので喧嘩で怪我したなら、まずその場で警察に被害届けを出しておくべきでした。 慰謝料や治療費を請求するなら、すぐに医者に行って診断書を貰っておくべきでした。 ・・・・ということでいずれも行なっていない質問者さんが、今から友人からまともな金額の慰謝料を払って貰うのは困難でしょうという結論です。 そもそも喧嘩の後、二ヶ月も病院に行かず放置されたのはなぜでしょうか? 大した怪我ではない、あるいは治す気が無い、と思われてもしかたないと思いますけど・・・

その他の回答 (4)

  • yoichi001
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回答No.5

ご友人が貴方の怪我の原因が3月19日の自分との喧嘩であると認めてくれるなら慰謝料が取れるでしょうけど、認めてくれない場合は、貴方が自力でご自身の怪我が3月19日の喧嘩が原因である事を証明しないといけないと思います。喧嘩の事実は目撃者等がいれば証明できるかもしれませんが、病院に行っていないなら、その時怪我をしていたことを証明するのは、不可能じゃないですかね。 専門家じゃないので詳しくは分かりませんが、それって、骨折したのに正しい治療を受けず、指の骨が折れたまま固定されてるだけじゃないですか?たぶん正しい治療をしたら、しばらくリハビリはかかるでしょうけど、普通に治ると思うんですけど、一度病院に治療に行かれたらどうですか? 足の指の骨折ならしばらく入院が必要でしょうけど、手の指、しかも小指なら手術して数日で退院できて、しばらくリハビリに通うって感じじゃないですかね、 一応ご友人に手術する事を伝えて、相手が現金のお見舞いかお花かフルーツでも持ってお見舞いにきてくれたら目出度く和解で良いのでは。

noname#172935
noname#172935
回答No.3

事が起きて二か月も警察にも届けず病院にも行かず、直す気も無く慰謝料だけを弁護士も無く計算しろと? まあ、・・・? もうそのままにしておいた方が笑い物にならないだけで済むので良いんじゃあないですか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>3月19日のことです。今まで病院には行っていません。 これでは、慰謝料どころか損害賠償も請求ができません。 その理由は、治療を受けていないことが因果関係を証明できなくしています。 >些細なことから友人と口論になり、徐々にエスカレートしてけんかになってしまいました。 >先に手を出したのは先方です。 喧嘩ということは、相談者さんも手を出しているということでいいのでしょうか? そうであれば、余計に相談者さんが立場を悪くしており、喧嘩両成敗ということになります。 慰謝料は、治療期間(通院日数)で金額を計算しますから、治療を受けていない以上は請求する基本が全くありません。 請求する場合は、請求する側が因果関係と治療内容と期間を証明する「義務」があります。 それが、後遺障害であると仮定しても、治療を受けていないのですからその状態にまで悪化させていることも十分に考えられます。 喧嘩も、相殺の対象となりますから、相談者さんには正当な請求権がないと言わざるを得ません。 治療する権利がありましたが、相談者の自己判断で治療を受けていない以上は負傷が当時の喧嘩が原因であること、今の状態が負傷が完治しないことでの後遺症であることが証明できません。

  • dogday
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回答No.1

請求はいくらでもできますよ。でも相手が払うわけ無いじゃん。 相手も傷害事件の被害者なんだから。請求が来て相殺されますよ。 そもそも警察にも医者にも行っていない時点で、事故でも事件でもなくなります。だから保険も効かない。 怪我の証明ができないので、慰謝料の金額根拠が算出できません。相手は事件がなかったことにだってできるのです。

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