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憲法17条

書留郵便物について郵便業務従事者の故意又は重過失によって損害が生じた場合に国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが、法律で国が負担すべき賠償額を一定に制限することはゆるされるという記述は間違いらしいです。どこがまちがいなのですか

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