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民訴 役員選任と訴えの利益

株主総会決議取消しの訴えで、新しく役員が選任された場合、旧役員は訴えの利益がなくなるらしいです。しかし、懲戒処分を受けた公務員が、国会議員になって公務員の地位を失っても報酬請求権が認められる余地があるという行政法判例百選にある判例でも言及されているとおり、役員にも報酬請求権が認められる以上、訴えの利益はなくならないはずです。この二つの判例は矛盾しているのではないでしょうか。

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回答No.1

最初の事例は、役員たる地位を求める訴えなので、新しい役員を選出した場合、旧役員は選任されなかった、もしくは、否認されたものとなるので、裁判所がいくら役員たる地位を認めても、株主総会でその役員が選出されなかったのでは、意味がないので、訴えの利益はない。 一方、報酬は、懲戒処分が無効であったなら、当然に得ることができたであろう金銭であるので、公務員たる地位は問題とならず、不当に懲戒処分を受けた者には訴えの利益を認める必要性がある。

manoppai
質問者

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