• ベストアンサー

器物破損?

他人の車に勝手にシールを貼る行為は法的に違法なんでしょうか? たまにコインPなんかに止めてるとワイパーに近くのお店のクーポンや チラシが挟んである事ありますよね これ自体、車に触られるんで嫌なんですが・・・ 今日、気づいたらボディーに2つ1,2センチほどのキャラクターのシールが 貼ってありました。 子供の仕業っぽいですね ※当方、子供も居ませんしどうして貼られているか不明です しかも炎天下でシールのネバネバが残り 取るのに苦労しました。 こう言う行為は軽犯罪なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

厳密に言えば、ペッっと唾を吐きかけただけでも器物損壊罪は成立しますので、勝手にシールを貼られただけでも、成立しうるでしょうね。 ただ、現実的には捜査するわけでもなく、警察官が現認していたとしても、罰するのかどうかは謎です。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

色々意見が出ていますが、判例ではビラ貼りで 汚損の程度が軽く一時的であれば、器物損壊罪は 構成しないとしています。 あと、美観をどの程度損ねるかも判断の 材料とされています。 ただ、美観を判断材料にするのは、反対説 も強いです。 ”ボディーに2つ1,2センチほどのキャラクターのシールが 貼ってありました。”   ↑ 判例に照らして考えるに、この程度では、器物損壊罪は無理です。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

軽犯罪とは、「軽微な犯罪」の略称ではなく、軽犯罪法第1条1号から34号に列記された行為です。 ご質問の内容が該当するものはありませんから、軽犯罪にはなりません。 ご質問タイトルの器物損壊罪が成立するかどうかということになります。 器物損壊とは、他人の物の効用を害する一切の行為となりますから、傷をつけるなどの物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえますし、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされます。 本件はちいさなシールですから、車の使用上に問題はなかったでしょうし、真理的に使用できないととまではいえないかもしれませんが、シールを張られたことによって車の価値が低下させられたという主張は認められるでしょう。 したがって、器物損壊罪に問える可能性は十分あります。しかし、器物損壊罪は親告罪ですから、質問者様が警察に告訴しないとそもそも罪に問えません。 また、仮に加害者が判明したとしても、14歳未満であれば罪に問えません。(刑法41条)

回答No.2

 厳密に言えば犯罪行為なのですが、当然ながら捜査対象にはなりませんね。盗難車でさえ、偶然見つかるのを待つしかなく、誘拐のように積極的に追跡することはありません。現場を押さえて、その場で剥がすように命じるくらいが関の山でしょう。傷をつけずに剥がすため、薬品を買わせて終わりですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

軽犯罪法では、 「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、 若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、 又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」 車は、家屋でも工作物でもないですから 無理だと思います。 ちょっとやそっとでは、剥がせない程度であれば 器物損壊罪が成立することもあります。 民事の損害賠償は可能です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう