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特許と論文発表について
大学で有用な研究結果を示せたとします。 その成果を特許と論文発表で、世に出すということになりますが、 通常はどういう手順でおこなうものなのでしょうか? 1,特許取得済み→論文発表 2,特許申請のみ→論文発表 1の場合は、何の問題もなさそうですが 特許が認められるまで論文を発表出来ずに問題がありそうです。 かといって、2の場合は論文発表後に 特許申請が却下されて、論文発表を見ていた他人に特許を横取りされる可能性があります。 どちらにせよ問題がありそうなのですが 実際の大学ではどいういう運用になっているのでしょうか? ぜひ教えてください
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- yu_uchikoshi
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>ただ、ここでいう新規性とは論文発表を見て、他人が先に特許を出した場合それを認めないということも含まれるんでしょうか?それとも、ただ受理してもらえるだけという意味でしょうか?もし前者だとすると先願主義である我が国の特許制度と矛盾しませんか? 補足に対してコメントさせていただきます(詳細は割愛致します)。 新規性喪失の例外(特許法30条)の適用は、あくまでも発表した発明について新規性を失っていないと扱うものであって、その後に先を越された他人の特許出願については何の抵抗もできません(おっしゃるとおり、先願主義のため)。 しかしながら他人が論文発表後に同じ発明について特許出願したとしても、その他人にとってはその発明が新規性を失っているものと扱われるため、特許は取れません。さらに、他人の発明を盗んだ(冒認した)と主張することも可能であり、その主張が認められれば特許は取れません。 注意しなければならないことは、その他人が論文に記載された発明をさらに改良して新たな発明を創作した場合、先に出願されれば特許になる可能性があるということです。 上記の点をご認識の上、発表と特許出願を適切なタイミングにされることをご推奨致します。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
一般に論文の発表後半年以内に特許出願を行なえば、それは新規性ありと判断されるのが通例です。詳しくは下記が参考になりますから読んでみてください。
補足
良いサイトを教えていただき、ありがとうございます。 規定の手続きを取れば、発明の新規性は損なわれないということが分かりました。 ただ、ここでいう新規性とは 論文発表を見て、他人が先に特許を出した場合 それを認めないということも含まれるんでしょうか? それとも、ただ受理してもらえるだけという意味でしょうか? もし前者だとすると 先願主義である我が国の特許制度と矛盾しませんか?
お礼
なるほど 詳しいご説明ありがとうございます。 もやもやしている部分が理解出来て、大変参考になりました。