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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中学校部活 住所録公開について)

中学校部活の住所録公開について

このQ&Aのポイント
  • 中学校部活の部長を務める息子の保護者会で、顧問の先生が住所録を作成し、保護者に配布しました。
  • 住所録には部員15名の住所と電話番号が記載されており、個人情報の公開に疑問を感じました。
  • 他の部活が同様の住所録を作成しているか気になりますが、問題が起きる可能性もあるため悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

元教師が教育臨床論・および教育法の視座で回答します >先生が「住所録」というのを作って、来た保護者に配布致しました。 この行為は個人情報法上の問題がありえますが、保護者の同意の有無で変わるのは理解できるとは思います。事態の経緯として保護者承諾なし、での住所録であり、しかも、配布について告知がなかったことが問題です。  教育法上においては、住所録を担当教諭が適切に管理・保管する必要性がありますので、この場合は、配布が問題になります。 したがって、出席しなかった保護者の批判は、住所録を作ったことを批判するならば、それは問題にはなりません。それを問題にすることは学校教育上においてはむしろ、不適切な状況になるので・・・ まずは、この点で出席しなかった保護者に対して、説明されることが望ましいように思います もっとも配布が問題なのは、理解されているでしょうが・・・ >先生に直接言ってほしいのですが、私が部長の母ということもあり、言われたのでしょう。 おそらく質問者の指摘するとおりでしょう。厄介な話で同情を禁じえません。 >他の部活では、このような住所録を作っているのか聞いてもいいのですが、 そこまですると、私がトラブルの深みにはまりそうな、そんな気もして悩んでおります。 上記したように、住所録を作ること自体は問題はありません。問題は配布ですから・・・ >顧問の先生は若くてやる気まんまんの先生なので、このことを言うと、たぶん事が大きくなるかな、 とも思ってます。(顧問の先生はその幽霊部員の子達をやめさせたがっています) ご配慮は元教師として恐縮しますが、配布については、十分な教育法のリテラシーが不足していますので、当人には指摘されるのが望ましいように思います。 事態を大きくしない(部活動を妨害したくない)という意向を尊重して対処策を指摘すると上記した通りの『配布』の問題だけを取り出せばいいように思います もっといえば、配布された保護者が5名と限定されている状況ですから、保護者間の問題として自主回収すればいいように思います。これは、顧問の同意を得た上での話ですが・・・  最近の部活動は保護者も積極的に参画するケースが多いようですが、その適否は別にして、保護者の苦労を慮ることが多いように思います。もっとも当事者である子女達には及ばない次元で、そういう面倒なことがあったとしても、保護者と顧問だけで解決されるのが望ましいようには思いますが・・ まぁ、小生なら、 上記したように指摘しつつ 「私に聞かれても困りますよ。顧問の先生と直接相談されるのが筋では?」 と釘をさしつつ、 「お宅の子は、部活動に積極的に参加されていないようですから、その際、退部されてはどうでしょうか?顧問の先生の話を聞く限りは、幽霊部員に対して好意的ではありませんでしたし、このような面倒な問題が今後とも起きないとは言い切れませんので・・」 と言いますが、世間的には難しいでしょうね。小生はそういう言動を厭わない部類なので参考にはなりませんが(嘲笑) 配布はやはり問題行為なので、それに一点突破して論説するのがいいように思います 以上、参考になりえないでしょうが・・・ 御意見お聞かせください。

09098414
質問者

お礼

書き込み有難うございます。実は、電話連絡網が今年より廃止されました。 一斉メール送信になり、親同士電話番号がわかるのも、面倒、のような 風潮のある学校です(多分PTAにクレームを入れた親がいたからだと思う) 先生が勝手に住所録を作って配布した時、(大胆だな)と思いました。 自分が小うるさく、苦いことをいうのも・・と思って黙っていました。 多分他の4人のお母さんも同じだと思います。 問題が生じたら、他の欠席された方々の承認も得るべきと先生に 言おうと思ってます。 多分、「保護者会に出席した5人のお母さんから承諾されたから」 だから配布した、と言うのだなと想定できますので。 若い先生で、今までもフライングが多いので、想定できます。

その他の回答 (2)

noname#153961
noname#153961
回答No.2

質問者さんには問題認識に混同があると思われます。(女性にありがちな感情論) 1.顧問の先生が名簿を作り保護者会の席上で配布した。 2.顧問の先生はその幽霊部員(越境入学)の子達をやめさせたがっています。 ここで上記 1 と 2を混同させてはならないと思います。 ・名簿配布の是非 と 幽霊部員(越境入学)の存在是非 は別の問題です。  あなたの心の片隅に、越境入学に対する何かの思いも混在しているようです。  これが感情論です。 名簿は先生が作ったのでありあなたが作ったのではありません。 幽霊部員のモンスターペアレント(たぶん)がぎゃーぎゃあ言う前に そこをハッキリ言えるようにしておいた方が良いでしょう。 たかだか住所録ぐらいでぐだぐだ言う昨今の風潮に憂いを感じます。 このために健全な社会生活にも支障をきたし始めています。 もっと強くなりましょう。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

悩むことなどまったく無いと判断します。 ■個人情報保護法と名簿 名簿を作成、活用することは違法にはあたりません。 一定の目的をもって組織された団体であれば、 名簿により会員や部員の情報を共有し、 組織の運営に活用することは当然のことであり また必要不可欠のことです。 個人情報保護法はこれらを妨げる法律ではありません。 自治会・町会等の場合でいえば、 個人情報保護法は会員名簿を作成、 利用するのを禁止するではなく、 名簿を作成、利用する側に法令遵守を求めたものといえます。

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