• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事訴訟の自白について)

刑事訴訟の自白について

このQ&Aのポイント
  • 刑事訴訟の自白についてお聞きしたいことがあります。民事訴訟法では、権利自白という用語があり、原則として、法律上の自白は成立しないとされているようですが、刑事訴訟法の場合はどうなんでしょうか?
  • 例えば、過失の内容として、新過失論からは、結果予見義務と結果回避義務によって過失が構成されているようですが、供述調書とか被告人質問で、一般的に見て予見できないようなこと(高速道路を運転中、上から人が降ってくるような場合)でも「そのようなことも予見できたかもしれない」と言ってしまったら、当該供述者には予見義務がありと判断されるのでしょうか?
  • つまり、予見義務や回避義務があるか否かというのは、同人がそのような義務があることを認めていると発生し、過失と言われてしまうのか、認めていたとしても、客観的事実から判断して、そのような予見義務や回避義務がないと判断されれば、過失が否定されるのかどちらなのでしょうか?初歩的な質問かもしれませんが、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

刑法理論と訴訟法を混同しているような 感じを抱きました。 予見義務があるかどうかは、行為者の自白で 決まるものではありません。 行為者が予見義務がある、と思っていても 客観的に見て、予見義務が無ければ過失には なりません。 これは、幻覚犯の一種でしょう。 それから予見可能性ですが、これは予見義務が あることを前提に、判断されます。 客観的に見て予見可能性が無ければ、構成要件 該当性や違法性を欠きます。 主観的に見て予見可能性が無ければ、責任が 阻却されます。

paison357
質問者

補足

ありがとうございます。 結果予見ができたとか、回避ができたとかいうのは、あくまでも法的な評価ということで、その可能性を基礎づける事実が重要ということで良いのでしょうか? 裁判では、横断歩道上を歩行者が渡ろうとしていることを認識していたとか、前の自動車がウインカーをだしているところを見ていたとか、裁判ではそういう事実を認定するのが重要であり、そのような事実は証拠で認定することが必要であり、そのような事情が判断されれば、あとは、予見可能性とか回避可能性とかを裁判官が判断するという理解で良いのでしょうか?そして、「予見できた」とか「回避できた」という供述は、法的評価を供述しているに過ぎず、事実を供述している訳ではないから、あまり意味のない抽象的なことを言っているに過ぎないという理解で良いのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

論点を二つに分けよう。 一つは、刑事訴訟法において民事訴訟法で言う権利自白に相当する自白はいかなる扱いとなるか。 もう一つは、刑事における過失の有無はいかに判断するか。 まず前者の結論を言えば、民事と同じと思って間違いない。つまり、民事訴訟で言う権利自白の拘束力は刑事訴訟においても認められない。しかしそれ以前にそもそも刑事訴訟においては「事実上の自白にすら拘束力がない」のである。民事訴訟においては、事実上の自白は弁論主義の第2テーゼにより、当事者及び裁判所を拘束する。つまり、「証明を要しない」。しかし、刑事訴訟は「公益目的である」から、当事者の自由な意思により処分することができる私法上の権利に関する紛争と異なり、自白による拘束力を認めることはできない。つまり、「自白の証明力が問題となりうる」。自白があっても裁判所がその自白に疑いを抱けば、自白と異なる事実認定ができる。つまり、事実上の自白にすら裁判所に対する拘束力を認めることはできないのである。 自白の内容によっては、それが例えば訴因につき自認に当たれば簡易公判手続をとることが可能になるなどの一定の手続き上の効果はあるが、それでもその自白は裁判所を絶対的に拘束はしない。 つまり、民事訴訟で権利自白が問題となるのは、事実上の自白に拘束力があるからである。事実上の自白に拘束力のない刑事訴訟では、ましてや権利自白など問題にならないのは理の当然なのである。民事と刑事とでは「自白の効果が異なる」のである。 さて、次に後者であるが、質問の主題ではないし、きちんと読んではいないが適切だと思われる回答も既にあるので、あれこれ言うまでもないだろう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • haijinn
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.3

民事訴訟における自白(民訴179)の効果は、主として自白事実について証明が不要になるということであるのに対し、刑事訴訟における自白は、その自白の証拠能力が認められるかどうかの問題です(憲法38条3項、刑訴319条)。 つまり、 民事訴訟では、事実について自白→証明不要、となるのに対し 刑事訴訟では、事実について自白→自白事実についての証明は必要、そして自白を証拠とできるかどうかは別途検討が必要 となります。 よって、質問者様のいうように、過失について証明が不要になるわけではありません。 この違いは、民事訴訟が私的自治の尊重に重点を置くのに対し、刑事訴訟が真実発見に重点を置くことに由来するものと思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#246818
noname#246818
回答No.2

過失犯における注意義務は、通常一般人の注意能力を基準とした客観的注意義務とするのが判例通説です。 そうしないと注意深い人、危険予測能力が高い人ほど注意義務が増えてしまい、逆に注意力のない人ほど過失が認められにくくなってしまいます。 空から降ってきた人を車ではねた人が「自分は非常に心配性なので、空から人が降ってくることもあるかもしれないと思っていました。」と供述しても、通常一般人にそんな予見し得ないことは明らかですので構成要件的過失は認められません。 質問主様が述べておられるような過失論は「新新過失論(=危惧感説)」近いと思います。 少しでも「99.9%あり得ないけど、万に一つくらいは何か危険があるかもしれない・・・」と思おうものなら、「結果予見はできた」と言ってしまう理論です。 そりゃさすがに過失の範囲を広げすぎ、ということでほとんど支持されていません。 行為者に過失の責任を負わせる以上、ある程度の具体的、現実的な予見可能性は必要だと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 刑事訴訟法321条の2の規定について教えてください

    刑訴321条の2について教えて下さい。 ------ 第321条の2  被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 2  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第305条第4項ただし書の規定は、適用しない。 3  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第295条第1項前段並びに前条第1項第1号及び第2号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 ---- 第1項についてですが、公判準備又は公判期日以外の刑事手続においてビデオリンクによる証人尋問によって得た供述証拠については、裁判官面前調書(321条1項1号)の特則として、供述不能又は供述不一致の要件がなくとも、証拠能力が認められるとする規定だと思います。 この規定の趣旨としては、性犯罪被害者等の再度の尋問を避けるとともに、裁判官面前によるものであるために信用性の情況的保障を確保できることにあるかと思います。 しかし、同条後段において、訴訟関係人に対して、供述者を証人尋問する機会を与えなければならないとしています。 そうすると、被害者等に対して再度証人尋問することになるわけですから、同条1項前段の意義、つまり、公判廷における供述不能又は供述不一致要件がなくとも、証拠能力が認められるとする意義が薄れる気がするのですが、この規定の意義はどこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 刑事訴訟記録をみたい

    裁判がおわった刑事訴訟記録を検察庁に問い合わせれば見る事ができると知りましたが、 ○ 刑事さんによる取調べの供述調書 ○ 捜索差押許可状 ○ 捜索差押許可状を請求した時に提出したであろう資料 もその中に入っているものなのか、又見る事ができるのか、ご存知の方がいれば教えて下さい。

  • 判決の言い渡しについて(刑事訴訟)

    民事訴訟では、判決の言い渡しは当事者が在廷していなくても出来るとききましたが、刑事訴訟の場合も、被告がいなくてもできるのでしょうか? また下級審と上級審とかの段階で異なるのでしょうか。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 刑事被告人のことをなぜ「被告」と言うのか?

    刑事事件で起訴された人を,刑事訴訟法等の法律においては,「被告人」と呼びます。 しかし,マスコミはなぜか「被告人」と言わずに「被告」と言います。 このことが,民事訴訟で訴えられた人である「被告」のイメージまで悪くしていると思うのです。 マスコミはなぜ,「被告人」と言わずに「被告」というのですか? 教えてください。

  • 民事と刑事の評価

    一つの出来事(事件)において、民事と刑事では評価が異なりますよね。(例えば、民事では損害賠償が発生したが、刑事ではなにも罰しないということなど) その原因は、 1.民事が私人間で刑事が国家と個人の関係ということ。 2.民事は結果の発生を重視するが、刑事は未遂犯と危険犯の処罰があること。 3.民事は故意も過失も区別しないが、刑事は故意は原則的に罰して、過失は基本的には刑罰の対象にならないこと。 で、いいんですか?

  • 警察に突き出す‥自白のみ

    民事では被告の自白があればそれで判決が確定するのでしょうが、 刑事では自白があれば一応証拠能力は認められるんでしょうが、証明力が弱くて有罪にはならないことって結構あるんですか?自白と被害の事実があれば足りる場合がほとんどだと思いますが‥ 「俺がやりました」だけでは有罪にはならないんでしょうか‥ 会社とかでは被害事実(金庫から金がなくなった)と自白があればそれでクビになるだけで終わり、弁償さえ後からしてくれればそれで済むことも多いですが‥警察に突き出すということはしないですけれども‥ 例えこの場合警察に突き出したとしても有罪にならないこともあるんじゃないかなって思いました‥ 基本、自白のみが唯一の証拠の場合それだけで有罪になることは無いですが‥例えば金庫から金がなくなっていた(横領)とか、壊された物があった(器物損壊)とかは証拠にならないんですか?

  • 結果予見と結果回避について

    こんにちは、刑法上の過失の概念について教えて下さい。 過失は結果予見可能性があれば、結果予見義務が発生し、その予見義務に基づき、結果回避可能性が生じ、結果が回避可能であれば、結果回避義務が生じるということになるという一般的な考え方は分かるのですが、結果の予見と結果の回避義務が発生する関係ですが、結果の予見義務が発生した時点で、結果回避内容というものは特定できている必要があるのでしょうか? つまり、結果予見義務が発生した時点で、結果回避義務も同時に発生するという理解でよろしいのでしょうか? 例えば、自動車を運転していて、右折しようとした際、右前方20メートルの地点に対向車が走行していた場合、右折車には、「このまま右折すれば、右折中、対向車と衝突してしまう。」という予見が発生し、そのため、「右折せずに、対向車線に入らず、待機している。」という結果回避義務が発生すると思いますが、この場合、結果予見義務の発生時点と結果回避義務の発生時点は同時ということになろうかと思います。 一方、具体例は思いつきませんが、結果予見義務が発生した時点で、結果を回避すべき具体的な態様(例えば、自動車事故で言えば、停止とか徐行とかいった、具体的な態様)を特定できず、結果予見義務が生じた後の事情によって、結果を回避すべき内容が特定されるということはあり得るのでしょうか? このように、時的関係で、結果予見義務の発生と結果回避義務が同時に発生せずに、ずれて発生することがあるか疑問に思いました。ただ、ずれて発生するというのは、何かおかしいような気がします。どういう結果が発生するのかを予見できるのであれば、その時点で、回避するための方策は当然分かると思いますし、仮に、回避内容を特定できないのであれば、その時点での結果予見義務は漠然として危険性の領域に過ぎず、「過失」の前提たる結果予見義務に位置づけることができないような気がします。 つまり、結果の予見が生じた場合、「こうしなければならない」という規範が与えられ、その規範に反して、求められている作為を行わなかったという不作為(結果回避義務違反)が過失と考えられます。逆に言えば、結果の予見が生じた時点で、求められる作為が特定できていなければ、過失責任を科せられないと思います。結果回避の内容が特定できたのであれば、その時点で何らかの予見が発生していたからこそ、結果回避の内容が特定でき、具体的な結果予見義務となるのであるから、その時点で、結果予見義務も発生していたということになるのではないか?それ以前の結果予見義務と称するものは、「過失」の内容たる結果予見義務ではなく、漠然とした危険性に過ぎないのではないか?と考えるのですが、いかがでしょうか? どなたが、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。

  • 金銭窃盗のよる民事訴訟および刑事訴訟について

    先日主人の店で売上など金銭を盗まれる事件が数回あり、犯人は従業員でした。 主人の店は開店したばかりで、 知り合いから頂いたお祝い金を鞄の中からお祝儀袋ごと取られたりもしました。 被害総額は正確にはわかりませんがお祝い金と売上合わせて全部で10万くらいだと思います。 犯人探しをしていきその犯人に問い詰めたら本人が自白しました。 しかし自白だけで証拠という証拠ありません。 ですが本人には主人が作成した損害賠償請求の示談書に署名をさせました。 そこでいくつか質問なのですが・・・ (1)期日の日になっても損害賠償金(示談金)が振り込まれない場合に示談書を証拠として民事だけじゃなく刑事訴訟もおこせるのでしょうか? (2)自白しか証拠がなくても民事訴訟及び刑事訴訟を起こせるものなのでしょうか? (3)あと訴訟を起こす場合、弁護士なぢに支払う金額等どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか? (4)犯人は20代後半の独身、両親と同居の男性です。  損害賠償請求をして相手が現在無職だとか財産もないという支払い能力がなかった場合はどうなるのでしょうか? 法律などに関して全くといっていいほど無知で更に説明が下手なのですが教えて下さい! 宜しくお願いしますm(_ _)m

  • 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

    ――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

  • 刑事訴訟法

    教えてください。 刑事訴訟法を勉強していますがふとした疑問です。 逮捕状の請求は受訴裁判所ではなく裁判官に対してするというのはわかります(予断排除の為)他にも証拠保全の請求など。しかし、過疎地方の裁判所だと裁判官が一人しかいないのですがそうなるとその裁判官が逮捕状を発行や証拠保全の請求の許可などをだすことになります。その後に裁判をする段になったときにその裁判官しか所属しない場合にはその裁判官一人がその被疑者・被告人に対して一人で逮捕状をだして、起訴状を受け取るなどして予断排除の原則からそれてしまうのですが、実務ではどのように扱うのでしょうか?