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公務員の給与を下げるなら争議権を与えよ

PCE5Y7gの回答

  • PCE5Y7g
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回答No.8

質問者様。言われることはごもっともと申し上げておきます。確かに、手前から見ても、公務員の給与は少なく、しかも、重労働だと聞き及んでおります。最近は、風当たりも強いわけですし、私も同情することが多いです。 しかし、ここは法律のカテゴリですから、法律家としての回答をいたします。 公務員に争議権を付与することは、憲法上許されないという判例があります。 公務員の給与は、国家予算を財源としています。しかし、国家予算はあらかじめ国会の議決により決定されています(憲法86 条)。また、同様の趣旨から、地方公務員も、議会の条例により給与を決める条例給与主義があり、国家公務員と同じ扱いです。 予算法定主義のもとでは、公務員に争議権を付与し、その下で、給与を公務員に決めさせることは、およそ憲法の予定するところではありません。というのが判例です。 確かに、公務員にも労働基本権をできる限り付与すべきだと思いますし、特に労働団結権は認めてよいと私は考えています。しかし、それを超えて、争議権を付与することは憲法84条に反す可能性があります。 まず、私としては、公務員に争議権を付与するためにも、憲法を改正し、予算法定主義の条文を削除することをお勧めいたします。

osaka-girl
質問者

お礼

争議権を取り上げる代わりに人事院勧告制度があるはず。 その勧告が気に入らないからといって勝手に変えていいものかどうか! 最近は「話が違うじゃないか!」って怒りたくなることが多いですね。 ありがとうございました。

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