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労働期間が極端に少ない場合の労災について。
パートで仕事始め3日目に、労働時間前(怪我をした場所は労働場所)に階段を踏み外し利き腕を骨折してしまいました。 事業所からは特に何も言われずそのまま病院に行き手術をしないと駄目だと言われ治療しました。 この場合労災は適用になるのでしょうか? 働き始め日が極端に浅く、試用期間の為、事業所に対しても強く出る事が出来ません。 仕事も1か月半~2か月は休業しないといけなくなり試用期間と言う事もあり解雇される可能性もあります。 この場合の最善の策を教えて頂ければと思います。 自分としては、厚かましいかもしれませんが、労災で治療費と休業補償を賄えないものかと思っております。(一か月以上働けず。収入が無いとなると、生活もままなりません) それともし、労災が適用になる場合でも事業者が労災での支払いを拒否した場合などの対処法のアドバイスなども頂ければと思います。
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- seble
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当然ながら思うだけで労災になると断言できるわけありません。それを最終的に決めるのは裁判官です。 (このサイトで訊くなと言いつつ回答するのは矛盾です。悪意しか感じられません) そんな言わずもがなの事なんて分かってますよね? で、痛い思いをしているのはあなた自身であり、会社はちょっと面倒なだけの事です。 あなたを雇ってやっているという反面、雇うのは会社が儲けるためであり、その目的に協力しようとしたのですから会社にも一定の管理責任があり、ちょっとした書類手続きぐらいするのが当然です。 という事で、最後にもう1度だけ説得するにやぶさかではありませんが、会社が拒否するなら労基署へ直接申告せざるを得ないでしょう。 休業4日以上なら会社が遅延なく事故報告しなければならないし、安全衛生法は細かいので違反部分を色々突かれるかもしれません。困るのは会社だろうと思いますが、致し方ないですね。 平面の廊下ならまだしも、階段が暗くて見えないというのはかなり問題かもしれません。 状況によっては会社の責任が重くなる可能性もあります。 その辺りも認識しているので労災申請を嫌がっているのかと、大いに邪推もできますね。 このような経緯は、裁判になった場合にこちらに有利に働くと思います。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
はっきり言って、労災になるかどうかは、このサイトで訊いても誰も確かなことは答えられません。なぜなら、労災と認定するのは、まずは労働基準監督署長の権限です。そして、不認定とされたら、その理由を訊き不満があれば審査請求が2回できます。その後は裁判に訴えます。これが、手続上での一応の原則です。 さて、労災の認定には、業務遂行性(業務中とか会社や使用者・上司の管理下にある状態)と業務起因性(怪我をしたことと業務とに関連があること)の二つが認められないといけません。 ご質問のケースでは、労働時間前に労働場所で階段を踏み外したことが原因で骨折をしたのですね。 1.労働時間前でも、その労働場所に仕事を始めるために行く途中なら業務遂行性は認められます。 2.階段を踏み外したことの具体的状況が不明ですが、例えば急がされていたとか階段が危ない状態で以前から踏み外す恐れがあったというならば、仕事場の設備に原因があるとして、業務起因性が認められます。 ということですから、もっと状況を詳しく具体的に話さないと適切なアドバイスは無理です。しかし、これは監督署に対して話すことです。 労災かどうかについては、会社はなんら関係ありませんし何らの権限もありません。また、あなたが労災を申請しても会社は何らの不利益もありません(来年の保険料は上がりません)。 したがって、何も遠慮は要りません。堂々と労災申請(請求)をして下さい。監督書に請求しないことには何も始まりません。ダメかどうかは監督署が決めることですから。 会社のある地域の監督署(労災担当)に電話して、6号請求書(治療費)と8号(休業補償)を送ってもらい、所定の欄を記入して会社の印(休業は医者の印も要る)貰い、6号は医者に8号は監督署に出します。会社が印を押さなければ、その旨監督署に言って下さい。 詳しいことは、監督署で訊いて指示に従います。 なお、階段の位置他により通勤災害になるかも知れませんが、請求用紙が違うだけで概ね同じです。 >労災が適用になる場合でも事業者が労災での支払いを拒否した場合 前述のとおり事業者は何ら関係ありません。支払は国がしますから、事業者が拒否するなんてことはありません。事業者は請求者(あなた本人に限ります)の書いたことに承認するだけです。 なお、労災となれば会社は解雇制限にかかることになりますから、治るまでは安心して休めます。これも、もし事業者が強引なことをいうならば監督署(方面担当)に相談して下さい。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
おそらく労災になると思いますが 労働時間前との事ですがその階段を踏み外したのは仕事上でどうしても必要な階段でのばしょでしょうか? いくら仕事中でも仕事のために必要な行動のために怪我してなければ労災は認められません。 例えば仕事中に怪我だとしても仕事では無く仕事場で仕事以外の事で怪我した時は認められませんからね。 働いている日数は関係有りません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労災になると思います。 就労日数は関係ありません。 使用者が払うの保険料だけであって、事故があると翌年から上がりますが、それでも頻発でなければ大した事ありません。 支払いというよりも手続きを嫌がるかもしれません。すでに労災多発で目を付けられている、というような事があるかもしれません。 その場合は、あなたか代理人が労基署へ直接申告します。 労災に認定された場合は、その期間中は解雇できません。 と言って、就労していないですから賃金も発生せず、パートだからたぶん社会保険も無いのでしょう。 使用者が嫌がる根拠はありません。
お礼
お礼遅くなりました。 昨日、勤め先からまだ正式な契約していないし、そっちが働きたいと言うから働かせてやっている体験入店みたいなものだから労災は使えないみたいな事を言われてしまいました。(+_+) それと同時に病院での治療費が思ったより高額で驚いています。 やはり勤め先に労災を使う意思がない場合は労働基準監督署へ直接申告した方が賢明でしょうか?・・・
お礼
怪我の経緯ですが、遊びで仕事場にいたと言う事はありません。 出勤前に着替えをしようと更衣室へ行く途中なのですが、廊下が真っ暗(流行りの節電)だった事と勤務して日が浅い事もあり、建物の構造がわかっておらず階段があるとは知らずに落ちてしまいました。