元妻の母親への返済

このQ&Aのポイント
  • 16年前に妻の母親から銀行とは別に600万を借りたが、離婚後は妻が子供を養育し、家は元妻名義となった。
  • 義母への借金は毎月30万ずつ返済していたが、最近子供達が大学に進学し、家を出たため、義母がその家に一人暮らしすることになった。
  • しかし、義母が住む家になるのに返済を続ける必要があるのか疑問が生じている。
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元妻の母親への返済

お世話になります。 ふと疑問に思ったことを質問させていただきます。 16年前に家を建てる際に、妻の母親から銀行とは別に600万を借りました。 8年前に離婚して、子どもたちのことも考え、子ども達は妻が養育し、家は元妻の名義としました。 義母への借金は300万ずつ返済することにしました。 毎月3万ずつ返済してきました。 最近、子ども達も成長し、大学へ進学し、家を出ました。 そして、一人暮らしの義母がその家に来て、元妻と一緒に生活することになりました。 以前は、元妻の姉の家に行くという話でした。 自分(義母)が住む家になるのに、これからも返済しなくてはいけないのかな? という、素人の疑問が生じました。 「借金とは別問題です。」といわれればそれはそれで納得できますが、いかがなものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「借金とは別問題です。」 法律上は借用時点での契約遂行義務は残ります。 ただし、人情としては貴兄の気持ちも理解出来ます。 法的には対抗手段は無いと思いますが、人情論から話し合ってみることは出来ます。 子供達の養育費は入れて居られるのでしょうが、『学費も随分掛かることだし』と、拒絶されるだろうと思います。 入学費用の負担とか、入学祝い金を渡すかしてこられたなら、話に乗って貰えなくも無いと感じます。

その他の回答 (2)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 そのような事情が生じても,法律上借金の返済義務が生じることはありません。  不服があるのであれば,離婚する際に家を元妻の名義にする代わり,義母への借金は帳消しにするという取り決めをすべきだったと言えますが,今となってはどうしようもないですね。

kiadehi
質問者

お礼

そのような知識もなかったので、どうしようもないですね ご指南ありがとうございました。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

いかなることになろうと、全く無関係に返済の完済義務が消滅することは全く皆無でしょう。

kiadehi
質問者

お礼

思ったとおりですね ありがとうございました。

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