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有給の日数は法律によって決められているのでしょうか

h_flowerの回答

  • h_flower
  • ベストアンサー率48% (65/135)
回答No.2

労働基準法で、以下のように定められています。 [第39条第1項] 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 [第39条第2項] 1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。

aaaaaa123ds
質問者

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ありがとうございました。

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