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有休休暇の取り消しについて

他の質問者さんのを見たのですが、私の場合はどうなのか、 お分かりになる方がいらっしゃいまいたら、教えて下さい。 私は家庭の事情により4/13付で退職しました。 3/29~4/13は有休を口頭にて申し入れ、所属長(マネージャー)に了承をもらっていました。 *物理的に出勤できない理由があり、その事もちゃんと説明しました。 しかし、4/6~13について、何の連絡もなく受理されませんでした。 (給与明細を見て引かれすぎている事について問い合わせて発覚) 「4/6以降、一度も出勤せず引き継ぎもしなかった為」と言われました。 本部長指示だと言っていました。 4/5までは認め、6日以降は認めないと言うのも意味が分かりませんし、 引き継ぎに関しても出来る限りの事はしました。 後任が入るのが遅れた(←会社の手配が遅かった)為、直接引き継ぎが行えなかったのであり、 私には落ち度はありません。 そもそも私は後任が来る日に合わせ、無理やり有休取得を先延ばしにし、対応したのに 後任が予定通りの日に手配されませんでした。 退職日前に何とか机の片づけと、どうしてもやり残した仕事を片付ける為、会社に行ったところ、 席は移動され、PCもなくなっていました。 その為、残した仕事も行えませんでした。 もちろん、有休の申請も行えませんでした。(社内オンライン申請) --まとめると-- ・私は後任の手配が間に合う様、退職の申し入れを行いました。 ・私しかやり方を知らない業務については、先輩社員に引き継ぎ資料として渡しました。  (その他、先輩社員がやれる業務については引き継ぎ事項がありません) ・やり残した業務も本部長に次回会社に来た際にやるとして、了承をもらっていました。 ・業務・有休の申請を行えない状況にしたのは会社です。(PCの没収により) ・業務の内容は先輩社員が熟知しており、後任への指導に困る事はありません。  (本人も問題ないと言っていました) ・当初から退職日まで出勤できない事を説明し、直接引き継ぎが出来ない事は了承されていました。  (所属部マネージャーと部長に) -------- 所属長が了承したものを、何の説明もないまま管理責任者でもない人が有休不受理なんて処分をしていいものですか?? そもそも有休は労働者の権利だったはずで、何の説明もなく不受理は違法ではないでしょうか?? 家庭の事情で退職し、心身ともにキツイ毎日の中に、突然この様な扱いを突き付けられ、 苛立ちが募るばかりです。 さらに、いまだに正式に何の説明もありません。 計算単価が間違ってますよっと言う指摘には、即座に対応し早速徴収の手続きを 行ったみたいですが・・・(それについての説明も謝罪ももちろんありません) 乱雑な文章になって申し訳ありません。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、4/6~13の有休を請求できるものかどうか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

自分の意見はちょっと厳しいかな、と・・ 有給休暇の件ですが >3/29~4/13は有休を口頭にて申し入れ、所属長(マネージャー)に了承をもらっていました。 口頭で了承を・・と書いていたのに >退職日前に何とか机の片づけと、どうしてもやり残した仕事を片付ける為、会社に行ったところ、 >席は移動され、PCもなくなっていました。 >その為、残した仕事も行えませんでした。 >もちろん、有休の申請も行えませんでした。(社内オンライン申請) この矛盾した主張は何ですか? 社内オンライン申請と自ら書かれておられるのに、所属長に口頭で申し入れ了承をもらっていた、と・・ しかし結局は有給休暇の申請は(オンライン申請のため)していなかった、ということですよね。 しかも「PCが無いため申請が出来なかった」って、新入社員じゃあるまいし、その時の対応方法はわかるでしょう? しかし、PCがないからと申請せずに放置した。 弁護士に依頼して、というのは簡単だけど、結構な費用がかかります。 相談するだけで30分5150円。1時間で10500円くらいかな・・・ しかもそれで訴訟すると、弁護士に最低でも30万円が必要。 しかし私見ですが勝てる保証はありません。 訴訟になると会社の主張次第ですが、4月5日までは有給を認めているというところがミソかな・・ 要するに、本人が正式に申請した有給休暇は認めている。 本人が申請しなかっただけ、という主張をされると、勝てるとは言えません。 ということで、もしこれが自分なら、 とりあえず自分の主張は文書で書いて会社へ抗議しますが、弁護士等を用いての法的措置は取りません。 つまり、会社が補償してくれたらもうけもの、という考えでいきます。 以上です。 ご期待通りの回答で無くても冷静にご判断願います。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

結論から言うと法律的には会社は支払わざるを得ません。 会社と質問者は穏便に退職することができませんでした。 引き継ぎの事は会社が思うことと 質問者が思うことは違っているかと思います。 会社に内容証明で送って 「これこれの事由により退職を希望したが 引き継ぎの責任を自分に転嫁したうえ いついつまでに所定の給与を払わないのであれば 労働基準監督署に申し出させていただきます。 さらに誠意ある対応がいただけない場合は 弁護士に相談の上 精神的慰謝料等の請求を検討いたします」 でしょうか。 これで払わなければ即訴えてかまわないと思います。 会社としては有給分の給料は大きくありませんが その慰謝料というと敗訴した場合 弁護士や交通費や延滞遅延金や訴訟費用など 100万くらいになる可能性もあり 保険で対応するにしても 支払いをした方が得策と考えるかと。 こう言っている友人がいますが どうしましょうと電話したらどうでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

退職 有休 時季変更 この辺りがキーワードですかね。同種のトラブルはいくらでもあります。 で、有休に関しては、会社が行えるのは時季変更だけです。退職時には時季変更が不可能なため、有休申請を拒否する事はできません。 引き継ぎなどは業務時間内にやるべき事で、そのスケジュールは会社が決めます。有休の残日数は把握できるのですから、その前に引き継ぎが終わるようなスケジュールを会社が組む必要があります。何といっても引き継ぎして欲しいのは会社なのですから、、、 結論として、有休分の賃金未払い事件となります。 単純に賃金未払いとして労基署、労働局、労組、社労士、弁護士などが相談を受け付け、話し合い、交渉、団交、団体行動、裁判等で請求、取り立てしていく事になります。

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