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高校留学生と淫行したら

時々、中学や高校の男性教師が生徒と性行為をして逮捕される事件を聞きます。 これって同意の上だと思うんですが、どこで発覚し、どうやって立証するんでしょうか? では、次のケースです。 たとえば、高校の男性英語教師が女子の留学生と関係を持ち、学校内で発覚した場合、 普通に淫行になると思います。しかし、その英語教師が逮捕後に、留学生が母国に帰ってしまえば 当事者不在になり検察が起訴しても公判の維持が困難になると思うんですが、どうなるんでしょうか? 

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 犯罪の被害者は,刑事訴訟の当事者ではありません。  お尋ねのような事案で,公訴提起後に留学生が母国へ帰国した場合でも,捜査段階でその留学生から警察官または検察官が事情聴取し,供述調書を取っているのが普通ですので,公判ではその供述調書が淫行の証拠とされます。被害者が国外にいるということであれば,被告人や弁護人が供述調書の採用に同意せず被害者の証人尋問を要求しても認められる可能性は低く,刑事訴訟法第321条に基づく供述調書の採用はほぼ無条件に認められますので,検察官としては,公判の維持はむしろ楽ですね。

yingtao7
質問者

補足

それじゃ、公訴提起前で供述調書がまだ取られていない場合はどうなるんですか?

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