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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組に関する、いくつかの質問です。)

養子縁組に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組に関するいくつかの質問があります。バツイチであり、片親である女性が、前夫との娘を親権者として持ち、5歳以下である場合、20歳以上の養子を迎えることができるのでしょうか?また、収入が年間1千万の経営者である場合はどうなるのでしょうか?
  • 養子縁組についての質問の2つ目です。男性であり、20歳代であり、養子として迎える子供と同じ年齢、誕生日の人物を養子にする場合、養子は年上として扱われるのでしょうか?
  • 養子縁組に関する質問の3つ目です。実際の扱いについて家庭裁判所や役場からどのように対処されるのか、また、有利な部分と不利な部分について教えていただきたいです。有利になる方法についてもアドバイスをいただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

1. 養母になれるか。 バツイチでも片親でも未成年の娘がいても,養母になれるかとは何の関係もありません。養子縁組届を出せばOK。 2. 養子縁組の話とは何の関係もない。 3. 養子は,養母よりも年長者ではいけません。同日生まれであれば年長ではありませんから,養子にしてもOK。 時刻は関係なく,日付だけで判断します。 (ただし同日生まれということで,届を出した時にちょっともめるかもしれないが,条文を素直に読めばOKになります。) #1さんの言っている「民法の言う養親年長の資格」などというのは誤解でしょう。民法では養子年長の禁止が定められていますが,養親年長でなければならないとはなっていません。 4. 養子が年上には絶対になりません。3.で言ったように養子は,同日あるいは養母よりも遅く生まれたことが条件です。 > 有利な部分、不利な部分 養子縁組に有利も不利もありません。規定に違反していない限り認められます。 > ※養子は、養母よりも年下であると言う条例は調べ済みです。 条例と法律は違いますよ。用語は正しくね。

36932ki
質問者

お礼

適切な御回答有難う御座います! 不安もありましたが、少し希望が持てた気がします。 長々とした私情でしたのに、丁重な御答え本当に有難う御座いました!

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

的確な質問でないと、的確な回答なんて期待できません。登場人物を整理します。相違するなら、補足願います。 1. A:バツイチ女(質問者さん?)離婚成立 B:Aの娘5歳?、親権は前夫Cがもつ? D:20歳以上の成人した養子?だれ?A~Cと関係あるの? E:養母?だれ?Aのこと? あと、Aの再婚希望相手がいるなら、定義願います。 2.(質問回答にあまり影響ないが)1に記載したといっても、A~E5人登場するが? 3. F:養子に迎える男20代? 1に該当する者って、登場する5人のだれと同い年の同じ日まれ? ここまで読んできて混乱なく読み通せる人でないと回答できません。 3についてだけ独立した質問として回答できます。同日生まれの養子縁組は不可。戸籍に出生時刻は記載されない。同日生まれだと、同じ日起算の年齢を数えるので、民法の言う養親年長の資格がどちらにもない。 あと有利不利は、登場人物を整理されてからでないと、一般的な答えしか得られないでしょう。

36932ki
質問者

補足

回答有難う御座います。 解りにくいかもしれませんが答えてみます。 これは、質問者の問題ではないかもしれないし、1~4に値する事だけをお答えして戴きたいと願います。 (プライバシーに関わる問題なので) 此処に出て来る人物は4名ですがほぼ、前夫は関係してこない話です。 1. A:バツイチ女(質問者さん?)離婚成立→A(20代)が養母申立人、旦那無し、バツイチで子連れ。 B:Aの娘5歳?、親権は前夫Cがもつ?→Aの娘、5歳以下、親権者はA。 D:20歳以上の成人した養子?だれ?→Aの10年以上前からの知り合い。 この、養子にしようとする者(20代)の実母は生保、精神疾患、実父無し。 E:養母?だれ?Aのこと?→養母申立人は、総てAに該当します。 因みにAは再婚予定は無し。 2.(質問回答にあまり影響ないが)1に記載したといっても、A~E5人登場するが?→上記に記載した通りで御座います。 ですから登場人物はA(養母申立人、Aの娘、旦那無し、離婚済みのバツイチで前夫との娘の親権者はAでAは20代女性)に該当します。 3. F:養子に迎える男20代?→これも上記に記載した通りで20代男性(養子申し立て人)、Aとは10年以上付き合いがある者。 1に該当する者って、登場する5人のだれと同い年の同じ日まれ? →A(養母申立人20代)、仮にBと名付けるならB(養子申立人20代)と同じ年で同じ出生日。 ここまで読んできて混乱なく読み通せる人でないと回答できません。 →解りにくく、失礼しました。 3についてだけ独立した質問として回答できます。 同日生まれの養子縁組は不可。 戸籍に出生時刻は記載されない。 同日生まれだと、同じ日起算の年齢を数えるので、民法の言う養親年長の資格がどちらにもない。 →片方が明らかに収入があってもでしょうか? あと有利不利は、登場人物を整理されてからでないと、一般的な答えしか得られないでしょう。 →こんな感じです。 長々と申し訳御座いませんでした。 御回答、本当に有難う御座います。

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