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宅建業者の報酬額の上限について教えてください

私が1100万円(消費税額及び地方消費税額を含む)のマンションの一室を購入した場合、 宅建業者(消費税課税事業者)が受け取れる報酬の上限はいくらになりますか? 私は1100万円から消費税を抜いて、3%をかけて6万円を足して1.05をかけた金額だと 思っていたのですが、実際は1100万で計算するものなのですか? すみませんが、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>このような場合、こちらはいいなりになるしかないのでしょうか いいえ、宅建業者は定められた上限額を超える報酬を受け取った場合、宅建業違反となり、刑事罰として100万円以下の罰金、行政処分として最長1年間の営業停止処分を受けることになります。 まずは、宅建業者に支払い済みの報酬額が、定められた報酬額の上限を越えていると申し出し、返金を求めましょう。 業者が応じなければ、報酬額の計算根拠がわかる契約書面等を証拠として、監督庁(宅建業者の免許は国交大臣か都道府県知事のどちらかです)と警察に届け出すればよいのです。

sumomo8649
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 まずは宅建業者に伝えてみようと思います。 大変参考になりました!

その他の回答 (2)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 宅建業者の報酬規制を定めた告示では,以下のように規定されています。 「宅地建物取引業者 (中略)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む)は,依頼者の一方につき,それぞれ,当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし,当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは,これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄(ここでは左欄)に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄(ここでは右欄)に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。」  この告示を読む限り,1100万円から消費税等相当額を控除した上で,これに3.15%をかけて6万3000円を加算した金額が正しい報酬額の上限ということになります。もっとも,そのような規制を実務にまで細かく徹底させることは難しく,実際には1100万円を基礎に報酬額を計算してしまっている業者もいるかもしれません。

sumomo8649
質問者

お礼

ありがとうございます。 >そのような規制を実務にまで細かく徹底させることは難しく では報酬の上限というのは守らなくても宅建業者に罰則等はないということでしょうか? 税込で計算された額を請求された場合、こちらからどうすることもできないのでしょうか。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

質問者様の理解であっています。 報酬の上限を定めた国交省の告示では、「当該売買に係る代金の額は、当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする」としていますので、1100万円に売買にかかる消費税が含まれていれば、それを差し引いて計算することになります。 告示では、200万円以下の部分は100分の5.25、200万円を超え400万円以下の部分は100分の4.2、400万円を超える部分は100分の3.15となっていて、結果的に「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.05」となります。 国交省告示第100号http://www.mlit.go.jp/common/000006578.pdf

sumomo8649
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。しかし宅建業者から請求された額は税込で計算されたものでした。 このような場合、こちらはいいなりになるしかないのでしょうか。

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