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広告看板用地の無償契約に契約書は必要?

他人の敷地に無償で野立看板を設置出来ることになりました。 このような、金銭授受が発生しないケースにおいて、 ・広告看板用地借用契約書は必要になるのでしょうか? ・契約書における印紙貼付義務はあるのでしょうか? また、年間1,000円程度での金銭授受があった場合はどうなりますか? なお、契約書は当事者で作成しても良いのでしょうか? それとも、宅建等の有資格者の仲介が必要なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • nekonynan
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回答No.1

 後で揉めないように取り決め(契約や覚え書きなど)をしておく ・設置場所、大きさ、製作強度 ・貴方の会社が倒産した時にそなえて、保証金など必要なのか(撤去費用相当額) ・契約解除の条件   土地所有かが申し出ればすみやかに撤去する など ・撤去時の負担方法、条件   撤去時の負担は◯◯とすし、現状(設置前の状態)に復帰する。 ・風などで飛んで行ったて他人に損害を与えた時   ◯◯の負担とする。     保険に入って置くなど  など決めて置かないと後で揉めることも良く有る話。看板を設置が居なくなり撤去費用に困るのも有りえる話    ・契約書における印紙貼付義務はあるのでしょうか?   有ります、受取金額の記載のないもの 200 円  宅建等の有資格者の仲介が必要なのでしょうか?   不用です、条件は当事者間で決めて下さい    

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その他の回答 (1)

noname#153189
noname#153189
回答No.2

私の知人ですが、5年ほど前に父親が亡くなり、土地を相続したんですが、いわゆる「原野商法」に引っかかったような土地で、送電線が敷地内に建っているので、年間数千円が電力会社から入るだけで、評価額はゼロ、売れない土地です。 初めて土地を見に行ったら、近所の住民が勝手に家庭菜園にしている光景を見て、相談に来たので、知り合いの不動産屋に連れて行ったところ、このまま放置すると権利が生じて土地を取られる可能性があるし、万一事故が起こった場合地主として責任が生じる可能性もあると言われ、契約書を作り、勝手に耕作してる住民に当分無料で利用することを認めるが、彼が通告したときは立ち退いて貰う、勝手に住居などを建てないなどの契約を結んでいます。 今回の質問に当てはめると、看板をたてて撤去の場合地主は勝手に撤去できませんから、その場合どうするかとか、管理が悪くて風で看板が飛んでけが人が出ることもあり得るので、責任を持って管理するとか、契約書を交わす方がお互いのためだと思います。 印紙は http://www.inshi.biz/keiyakusyo/toti.html 1万円未満なので非課税だと思います(自信なし)。

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