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離婚慰謝料の振込み口座名義について教えて下さい
これから離婚調停をしますが、相手に一括で慰謝料を払えるとは思えないので 分割ででも払って貰うようにしたいと思っています。 もし、相手が納得し慰謝料を支払ってくれるとなった場合には 勿論公正証書を作成するつもりですが 振込口座の名義は自分の口座でなくてはいけないのでしょうか? 相手は、今まで私の両親をないがしろにしてきているので 今は年金生活をしている父か母の口座へ振り込んで欲しいのです。 可能でしょうか? どうぞ教えて下さい 宜しくお願いします
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慰謝料を当事者でない他者名義の口座に振り込む様におねがいする、というのは邪道です。 離婚の話し合いは協議なのでしょうか、それとも調停なのでしょうか。協議で決めた慰謝料支払いの取り決めを公正証書にする場合、そう簡単にできませんよ。 相手の印鑑証明が必要です。そして、相手も公証役場にあなたと一緒に出かけなければなりません。自分に取って不利になる約束をする場所に出かける人は少ないですよ。 相手の代理人を立てる方法もありますが代理人の印鑑証明が必要です。代理人も公証役場に出席しなければなりません。代理人とご主人の関係も形式的に聞かれます。 一番楽に公正証書を作るのは、ご主人の印鑑証明を取り寄せておきます。そして、ご主人の代理人を立てます。代理人は、あなたのお知り合いの人でも身内の人でも良いので印鑑証明を取れる人になったもらいます。もちろんあなたの印鑑証明も必要です。それらを準備して代理人と一緒に公証役場に行けば良いのです。 公証役場では、あなたの申し出に基づいて「離婚給付契約公正証書」という謄本を作ってくれます。その謄本の副本をあなたとご主人が1通づつ持つことになります。ご主人には公証役場から送られます。
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- mrm-mako
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双方が納得し公正証書に記載されて居れば問題はありませんが、相手が納得するかどうかです。あと何年払いの和解か解りませんが、両親の口座に成りますと、口座名義人が他界した場合に相続などのもんだいで場合によっては口座rockされますので。わたしてきには貴方の口座し、両親に振り込んであげたほうが自然です。
お礼
実際、公証役場に電話をして聞きましたところ 解決いたしました。 どうもありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 やはり、自分の口座の方が自然になりますよね・・・ 質問文で足りなかった部分なのですが 私は現在、別居中と精神障害で働けないと言う事もあり 生活保護を受けています ですので、そうなると収入とみなされて両親への振込みが出来なくなる事を危惧しております 親が年金暮らしで大変なので 「お金がない」と相手に言われ花嫁姿を見せてあげられなかったし 母の意向で「せめてスナップ写真だけでも送って欲しい」と言う事も相手が受け入れず叶わなかった分 何とかしてあげたいと思いでの質問でした 言葉足らずで申し訳ありません
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問にも書きましたが「調停離婚」です 実際、公証役場に電話を入れ聞いてみた所 家族の口座でも相手が納得すれば構わないとの事と 調停で離婚が確定すればそこで書類を作成してそれが公正証書と 同じ効力を持つそうです 調停でも公証役場に別途行くと思っていたので このような質問をしましたが大丈夫のようでした 詳しい説明をありがとうございました。