• ベストアンサー

労働基準法および関連法規の本

裁判の関係から、労働基準法を調べています。 ネットで検索すればそれなりに見つかりますが、パソコンでは不自由なことがあり本を探しています。 労働基準法、労働基準法施行規則、通達及び主要な判例が纏まったもので、 版は平成21年以降のものが、1冊に纏まっていると嬉しいのですが。 弁護士に聞けば良いことなんでしょうが、事前に条文などの関係を頭に入れて 置きたいと思い本を探しています。 宜しく、お願いします。

  • HAL007
  • お礼率90% (307/340)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 お尋ねの要望に一番近い本は,『労働基準法解釈総覧』(改訂14版)ではないかと思われます。この本であれば,平成22年7月までに施行された条文と解釈例規を網羅しています。  ただし,定価は4,515円で,内容も法律の素人が読んで理解できるようなものではありません。

HAL007
質問者

お礼

これになってしまうですね? 事件は、13版~14版の時期なので 不遡及の原則を考え13版を買うことにします。 差分は厚生労働省のサイトなどで解説がるので それらを参考にしたいと思います。 また、13版だと古本しかなく、2500円前後で 買えるます。この程度の出費は仕方ないでしょう。 労基法は、今まで読んだことはありませんが 仕事に関連した法規(民・商・税・管理)は読んで 判断していたので、法の条文などを読むことは抵抗ありません。 用途は弁護士と話す時に何の事を言っているのか 分かる様にするのが目的です。 試験や実務に使う訳ではありません。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働基準監督署の回答で、

    勤めている会社を退職するとき、 会社の就業規則には、1か月以上前に申し出すること。 しかし、民法の規定では、2週間前で良い。 労働基準監督署に質問したら、就業規則に従ってください。と言われます。 判例では、就業規則で、1か月前となっていても、民法の2週間で退職できるようです。 労働基準監督署の回答は、判例に沿うことはしないんですか? 労働基準法に限らず労災保険に関することでもそうなんですか?

  • 就業規則と労働基準法を比べて

    労使上のトラブルになった時、就業規則と労働基準法を比べて労働者側にとって有利な条件が採用されると言われていますが、これはどの法律の条文に則っているのでしょうか?。

  • 労働基準監督署

    会社に労働基準監督署が何月何日に監査に行きます。という、通達が来ました。 其の為、事務所は、蜂の巣をつついたように成っています。これって、情報漏洩では?? 労働基準監督署が事前に必要書類を揃えて、置くようにとの配慮では、監査の意味がないのではと私は思います。企業寄りの労働基準監督署???皆さんの考えは如何でしょうか。労働基準監督署の勇気ある職員様どうぞよろしくお願い致します。

  • H22年4月からの改正労働基準法について

    平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されることになり、 1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係 2.法定割増賃金率の引上げ関係 3.年次有給休暇の時間単位付与 の3点が主な改正点だそうです。 当社は建設業でしていろいろな冊子等を読んでいますと、 1.の時間外労働の限度基準の限度時間に建設等の事業は適用されない そうなのですが適用されないということは、労使協定を結んだり、 就業規則に書き加えなくてもよいということでしょうか?

  • 労働基準監督署の臨検

    労働基準監督署の臨検について、労働基準法で臨検は裁判所の令状は必要なく、拒否することが出来ず、黙秘も認められず、拒否すれば公務執行妨害で罰金刑と言うことですが、これって憲法違反なんじゃ無いですか? 判例はありますか?

  • 労働基準法(休憩時間)

     確か労働基準法には○時間の労働には何分以上の休憩時間を与えなければならないとなっていますよね。  もし、労働基準法所定の休憩時間に満たない休憩時間しか与えられなかった場合、法律的に会社に対して何かいえるのですか?  ちなみに、野球場で接客のバイトをしています。毎回7時間30分労働で休憩時間20分くらいです。なお、待機時間は休憩時間に含まないというのが裁判所の判例にありましたよね。

  • 労働基準法の「労働時間」について

     私はある野球場で1日仕事をしました。  就業時間は15時から22時までということで、給料の額は日給5020円ということでした。  そして集合時間が14時10分でした。    実際には14時10分に全員集合し、私の所属会社のチーフからその日の簡単な業務説明がありました。説明終了が14時25分くらいでした。  その後、クライアント会社の事務所に移動し、制服に着替え終わったのが14時35分くらいでした。  その後、クライアント会社の社員による全体説明がありそれが終了したのが15時くらいでした。  さらにそのご、個別の配置に分かれてその配置のチーフにより個別説明がありました、それが終了したのが15時20分くらいだったでしょうか。  さて、このような現実の仕事の流れで労働基準法上賃金を支払わなければならない「労働時間」は法的には何時からでしょうか?  最高裁判所の判例によると、「労働時間」とは使用者に指揮命令下にある時間とされていたように思います。  私の感覚では14時10分から、指揮命令下に置いているような気もしますので、労働法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。14時10分以降少なくとも自分が自由に行動できる状態ではなくなっている気がします。  なぜ問題かというと、14時10分から賃金を支払うべき「労働時間」ということになれば、神奈川県の定める最低賃金法に違反するからです。  なお、私の登録会社とクライアント会社との関係は業務請負の関係にあります。

  • 労働基準局が管財人になる?

    会社が倒産し賃金が未払いのままです。 倒産直後の社長は弁護士を紹介してもらい、破産宣告をする、と言う話でしたが、 その依頼した弁護士が下りてしまい今は誰が弁護士として付くのか、管財人もどうなるのか全くわかりません。 社長の所在も不明です。 そんな時、噂で「経理をしていた人のところに労働基準局から電話があって、基準局が管財人になるってよ」と聞いたのですが、 管財人=裁判所、とばかり思っていた私には何だかその話自体も嘘の様で信じられません。 以前、賃金未払いの件で数人の従業員が基準局に訴えに行った事があるようですが、それと関係しているのでしょうか? そして、タイトル通りですが労働基準局が管財人になる、というのはあるのでしょうか? 今、本当に困っています。ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 労働基準法の勉強

    労働基準法の勉強をしています。 今度会社の試験にでますので・・・ そこで質問ですが、 今手元にある参考書が1999年発行の本ですが 1999年以降なんか法の改定がありましたか? もしあったら新しい本を買おうと思います 1999年と今とでは基準法が違っていますか??? おしえてください。

  • 労働法について詳しい方お願いします。

    使用者が、適法な手続きに基づいて就業規則を作成し、または変更した場合であっても、当該規則について労働基準法所定の方法による周知を怠ったときは、当該規則全体が無効になるとするのが判例である。 答え=×だったのですが、 何処が間違ってるのかよくわかりません。 労働基準法所定の方法による周知の部分が間違ってるのでしょうか?