• 締切済み

ホスト売掛金について

現在21歳で今年22歳になる者です。 18歳~20歳にかけてホストクラブにて総額40万近く売掛を作ってしまいました。 店自体営業時間が違法で未成年とわかっていながら平然とお酒を提供していて、売掛(ツケ)にする際も書面の署名などはなく身分証のコピーなどもされていません。 担当だった人物も1年以上前に亡くなり、未成年の時に出来た売掛金にプラスして2年近く経ってる上に法律的な請求をされていないので気にしていなかったのですが、現在妊婦の為私に経済能力がないので旦那に支払わせると言う話が出ている事を知人から聞き心配になった為今回相談させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

妊婦さんならこれから精神的な負担がカラダの負担になることも考えられますのでできるだけ早い段階で安心できる環境にした方がいいですね。 時効については#1さんが記載の通り、成立していますが、今の時点でその40万の債務がなくなっているわけではありません。(時効の援用によりその時点で債務が消滅します) 20歳まで使っていたとなると40万の債務が成人後だ・・・とお店が主張した場合、それを覆すことは困難だと思います。実際に未成年のときのツケであったとしても伝票なんていくらでも操作できちゃいますよね。質問者さんが細かく「この日にいくら」とメモしてあれば話は変わってくると思いますが。 行政書士さんに依頼すれば消滅時効の援用を内容証明できちんとやってくれます。 もちろん、費用はかかりますがそれで安心できるならお金をかけてでもきちんと対処しておくべきです。 電話がかかってきたりしてうっかり「それじゃあ一部だけでも払います」なんて意志を示してしまうとそこで時効が中断してしまう可能性もあるので援用が完了するまで債務についてはお店と交渉してはなりません。

ysr0119
質問者

お礼

優しい回答ありがとうございました。

回答No.1

この手の回答は検索すると出てきますが回答致します。 ・未成年の法律行為(≒契約)の取消    このケースだと成年と偽ってサービスを提供されていた期間がなければ取消(無かった事になる)可。 ・飲食代金などの短期消滅時効  途中で時効の中断事由(承認、請求など)がなければ1年で時効となります。 ・婚姻前の財産(借金を含む)  結婚後に配偶者には無関係です。 仮に質問者さまが20歳を迎えてからの売掛金額が40万円と主張され、有効な請求を続けていたと法的措置をされても常識的には公序良俗違反の範疇に入ると考えられて裁判にもならないでしょう。 今後は行動を自嘲されたし

ysr0119
質問者

お礼

ありがとうございました。

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