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ホストクラブの売掛金の支払いについて

2006年~2007年の夏までにかけてホストクラブでコツコツと50万近くの売掛金を 作ってしまいました 売掛をする際にはサインもしている状況です それから一年近くが経ち今になってそのホストから督促状が来ました (彼が立て替えたもよう) 払わないと法的手段をとるとの内容でした もうこれはやっぱり払うしかないんですか?? それと裁判になった場合100パーセント負けるのでしょうか??

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  • buchi-dog
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回答No.2

以前 「ホストクラブの売掛金の支払い義務について」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4044449.html という質問があり、私も回答しました。 この質問は 「ある日、ホストクラブで一日で200万円という異常な請求を受け、そのような請求はおかしい、支払義務はないと答えて退去した」 というものです。債務の成立自体が極めて怪しく、かつ消滅時効が成立している可能性が高いのでそのようにアドバイスしました。 今回、質問者さんの件は 「2006年~2007年の夏までにかけてホストクラブでコツコツと50万近くの売掛金を作ってしまいました」 ということで、上記の例とは異なり、ホストクラブでの遊興の代価としては特に法外とは思えません。基本的には、質問者様が支払うべきお金です。ホストクラブが無料だと考えて遊びに行ったわけではないですよね? ただ、50万円全額を支払う必要はないかもしれません。何故かと言うと 「民法174条4項の規定により、飲食店の代価又は立替金に係る債権は、1年間行使しない時は消滅する」 からです。 民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7 例えば、今日が2008年6月10日ですので、ホストが主張する債務50万円の内訳が A) 2007年1月10日 10万円 B) 2007年2月10日 10万円 C) 2007年5月10日 10万円 <以上、現時点で既に消滅時効成立> D) 2007年7月10日 10万円 E) 2007年8月10日 20万円 であれば、既にABCの30万円については消滅時効が成立しており、質問者さんは支払う義務がありません。これは回収努力を怠ったホストの責任であり、質問者様は堂々と「時効が成立しているので支払いません」と主張することが出来ます。 また、民法174条にある「債権の行使」とは、簡単に言うと「支払請求を起こすかそれに準じた法的手段を取る」ことです。相手を訪問したり、手紙(督促状)を送ったりすることは、民法上の「債権の行使」には「原則として」当たりません。 ただし、この辺は民法をちゃんと勉強して対処しないと大怪我しますので気をつけてください。上記の例で言いますと、ホストはDEの計30万円について法律上の「催告」をしたことになりますので、それから6ヶ月以内、2008年12月10日までに30万円の支払いを求める法的措置を起こせば、質問者様はホストに30万円を支払わねばならなくなります。 ホストは当然民法の規定を知って行動していると考えるべきです。時効が成立しているものは支払い、成立していないものは支払わなければ済む話です。 No1さんの回答と結論は同じになりますが、ホストが法的措置を取るというのなら取って貰えば良いのです。ホストが取る「法的措置」によって、「消滅時効が成立している債務と成立していない債務」が明らかになりますから。なお、ホストが裁判所に申し立てた内容、具体的には債務の金額と債務の成立日が事実と相違する場合は、その旨を裁判所にきちんと主張してください。主張しないと、ホストの言う内容がそのまま事実と認定される恐れがあります。 また、ホストが「少額訴訟」手続きで訴えてきたら、必ず「通常訴訟への移行」を申し立ててください。「少額訴訟」は控訴ができず、簡易裁判所の中だけで全てが終わってしまう手続きですので、簡易裁判所がどんなにおかしな判決を出してもそれを覆すことが出来ません。 「少額訴訟で訴えられたら、必ず通常訴訟への移行を申し立てる」 これが定石ですので覚えておいてください。 結論としてですが、 「2006年~2007年の夏までにかけてホストクラブでコツコツと50万近くの売掛金を作ってしまいました」 の後に何もなく、 「2008年6月10日(仮)にホストから督促の手紙が届いた」 のであれば「2007年6月10日以前に発生した債務」は既に消滅時効が「完全に」成立しており、質問者様は一切払う必要がありません。ただし、仮に「50万円を分割払いで払います」などと言ってしまうと、ホストの請求を認めたことになり、消滅時効の利益を自ら放棄したことになってしまいます。 ホストの手紙には一切返事せず、電話がかかってきても何も返事せず、ホストが法的措置を取るのを待って下さい。ホストと一言でも話したり、ホストに何かの返事をすると、質問者様の不利益になると考えてください。 ホストは、質問者様が不用意な返答をして50万円の債務の存在を認めるのを虎視眈々と待っていると考えましょう。仮にホストから電話がかかってきたら、その電話は100%録音されていますから油断してはいけませんよ。ホストが質問者さんの電話番号(携帯、固定)を知っているのであれば、直ちに電話番号を変更して災いを防いでください。

popcorn501
質問者

お礼

成る程,ありがとうございます。 メールでの催促は受けたのですがそれは債権の行使にならないのですね。 私が怖いのは半年前くらいにちゃんと返すからと言ってしまったりツケ領収書にサインをしてしまってるところです。 これは返済する意思があったとみなされないでしょうか?? もし裁判になった場合30万+裁判費用がかかるならもう30万は払ったほうがいいのでしょうか??

その他の回答 (3)

  • buchi-dog
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回答No.4

最近、裁判所と非常に紛らわしい名称で、「支払督促」みたいな書類を送付する詐欺が発生しているようです。オレオレ詐欺の変形です。 今回、さすがにホストはそこまで姑息な手段は使ってこないと思いますが、裁判所から書留郵便が届いたら、インターネットで裁判所を検索して送り元の裁判所の電話番号を調べて、そこに電話して、 「**裁判所が送ったものに間違いない」 と確認するくらいの用心が必要でしょう。 全国の裁判所の連絡先は下記で判ります。 http://www.courts.go.jp/map.html

popcorn501
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べてみることにします。

  • buchi-dog
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回答No.3

「私が怖いのは半年前くらいにちゃんと返すからと言ってしまったりツケ領収書にサインをしてしまってるところです。これは返済する意思があったとみなされないでしょうか?? もし裁判になった場合30万+裁判費用がかかるならもう30万は払ったほうがいいのでしょうか??」 下記で説明されているようなことで、債務の「承認」を行っている可能性があります。ホストは「飲食代金の消滅時効」については私くらいの民法の知識を持っているはずですから、その辺を計算して質問者様にアプローチし「承認」をさせたと推定できます。さすがはプロですね。 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm 時効の中断 時効の停止のように、一時的に時効を中断するものではなく、それまでの時効期間の経過をまったく無意味なものするもの。中断によって時効期間の進行は振り出しに戻され、あらためて進行が開始するという強力な効力をもつ。 中断事由としては、以下のものがあります。 (1)請求<略> (2)差押、仮差押、仮処分 (3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により権利を失う側)に対して、その権利の存在を知っていることを表示すること その場合、今の時点で30万円ではなく「50万円」について消滅時効が成立していないと考えるべきかもしれません。これは、質問者さんが「何を言ったのか」「どんなツケ領収書にサインしたのか」によりますが。今までにホストと会ったり電話で話したことは、全て録音されていると覚悟した方がいいですよ。 なお、「裁判費用」のことを心配しておられるようですが、これは心配しないで大丈夫です。 最悪のケースで、ホストが裁判を起こして質問者さんが前面敗訴したとすると「50万円をホストへ支払え。裁判費用は被告の負担とする」という判決が出るわけですが、その場合の「裁判費用」とは、「裁判を起こす際に裁判所に収入印紙で支払う手数料+裁判に必要な切手代」のことです。今回の件であれば、訴額が50万円のようですので、最大でも5,000円+切手代です。合計で1万円行きません。ホストが支払った弁護士報酬などは質問者様に請求されませんので、その点は安心してください。 ※ 今回の事例ではホストが裁判等を起こすときに手数料を支払い、切手を裁判所に納めます。その分を、裁判に負けた側が最終的に負担します。 手数料の早見表(全国共通) http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf 切手については裁判所によって違いますが、「数千円」です。 なお、今回の事例の場合で怖いのは、ホストが「支払督促」の手続きを選択した場合です。その場合は、ある日、質問者様宅に「**簡易裁判所」から分厚い封書が「書留」で届きます。これについては、その中に「異議がある場合は**日以内に当裁判所に異議を申し立てて下さい」とあります。この「支払督促」を無視すると、ホストの請求を全面的に認めたことになってしまいます。その場合、質問者様が完全敗訴してその判決が確定したのと同じになり、ホストは質問者様の財産に強制執行する権利を得ます。(債務名義を得る、と言います) ※ 法律に通じた悪党が、法律に疎い人をハメる際に良く使う手口です。 私の予想では、ホストの言う「法的手段」とは、支払督促ではないかと思います。今回の事例には一番マッチしていますので。 「簡易裁判所から書留郵便を受け取ったら絶対に無視しない」 これは厳守してください。自分の身の安全は自分で守りましょう。 「私が怖いのは半年前くらいにちゃんと返すからと言ってしまったりツケ領収書にサインをしてしまってるところです」 の内容を詳しく思い出してください。

popcorn501
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 何とか思い出して対策を練ります。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

指名のホストは指名客の売掛をその月には立て替えます。 1年前の代金を回収出来ると思うセコイホストは相手にしないのが良い。   払わないと法的手段をとるとの内容 = よかったですね。法的手段を取るのを見てから考えましょう。 それより 督促状を見てないことにする。  50万払うのなら  電話番号を買えて 引越しして住所変えてしまう方法もある。  これからは まじめに暮らしましょうね。

popcorn501
質問者

お礼

ちゃんと返すからと言ってしまったので回収しようとしなかったのだと思うので 回収努力がないとは言い切れないのがマイナスかなと思っています・・・

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