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ホストクラブの売掛金の支払い義務について

少しややこしく、3年前の話で曖昧な部分もありますが お力を貸してください。 3年前、会社の同僚に連れられ六本木のホストクラブに行きました。 その後、数ヶ月して何度か担当となるホストに呼ばれお店に行きました。 何度か通ううちに、その日の会計が何故か200万前後になりました。 こんなに高額なお金を払う義務はないし、了承した覚えはない という事で、支払いを拒否しました。 勿論それまでの飲食代金は支払っていました。 その後、そのホストから「支払ってくれ」と何度かメールで督促がきましたが、そんな金額は払えないし払う義務がないと拒否しました。 そのまま1年以上が過ぎ、新宿の道端で本人に遭遇しました。 その際、全くお金の事には触れられず、「元気?」 というような素振りでした。 その後2年音沙汰なしでしたが 先月突然携帯のメールに 「僕がお店に立て替えた代金を返してくれ」 というメールが来ました。返信はしいていません。 その後「そろそろはらってくれないかなぁ?」 「なんで返信してこないの」 「ほんと払ってくれないと探すよ?(怒)」 といった内容のメールが送られてきました。 ・書類等一切交わしておりません。 ・ホストクラブの飲食代金を担当者が立替える事を知らないわけではないのですが、3年前の時点で立替えますとは言われていません。 ・お店からは一切請求は来ていません。 弁護士を通じてやりとりをすべきか、 このまま無視し続けるか 警察に被害届けを出すか 悩んでいます。 脅しをかけられた場合、警察に行くべきだと思いますが、 3年間1度も督促されていなかった事と、彼が立替えると言う事実を伝えられなかった事もあるので、時効を主張できるのではないかと思います。 また、それ以前の問題でそもそもその飲食代金が違法なのかとも思っています。 何かよいアドバイスがあればお願いします。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.6

No4です。飲食に係る債権の時効は2年ではなく1年でしたね。失礼しました。 根拠条文ですが、 民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7 (1年の短期消滅時効) 第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 1.(略) 2.(略) 3.(略) 4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 5.(略) となっております。「飲食店の代価又は立替金に係る債権」と規定されておりますので、 「ホスト自身が立替えた事により個人間の貸金とはならないのでしょうか」 などという心配は無用です。 また、ホストが「カネを貸した」と主張するには、ホストと質問者様の間で貸借契約が成立していなければなりません。貸借契約は口頭でも成立し得ますが(ただし、録音でもなければ契約の存在を証明できません)、通常は「借用書」という書面によってその契約の存在を証明します。今回の事例では、口頭でも書面でも「貸借契約」が成立したと判断できる材料はないようです。 いずれにせよ、No4で申し上げたように、資料を揃えて弁護士の法律相談を受け、質問者様の法的な立場を確認して助言を受けて下さい。その点ではNo5さんと同意見です。

celeb-a
質問者

お礼

「飲食店の代価又は立替金に係る債権」という文は初めて見ました。 確かに口頭でも、書面でも成立していないので 専門家に適切な助言をしてもらおうと思います。 為になるアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#107982
noname#107982
回答No.7

お店のホストの立替は個人なので時効が長い~です。  払わない方法を考えましょう。

celeb-a
質問者

お礼

個人の立て替え金となるのであれば、問題ですよね。 まず、払うべきはずのお金にあたるのか、専門家に話してみようと思います。ありがとうございました。

回答No.5

ちょっと疑問点 ホストクラブは分類的に飲食店になるんじゃなかろうか? そうであれば時効は1年になるはず。 売掛(ツケ)をホスト本人が代位弁済したとすれば、 その時点で売掛(ツケ)ではなく個人間の金銭貸借となる可能性は無いんだろうか? 個人間の金銭貸借であれば時効は10年となっている模様。 放置しておくには金額が大きいので「自称ではない」専門家の判断を仰ぐのが良いかと。

celeb-a
質問者

お礼

個人になるのか、店との売掛金になるのか。 その辺りは気になるところなので相談してみようと思います。 ただ、自分が了承していない金額のお酒をもってこられた。 もしくは、メニューに載っている金額ではない金額で 請求された場合、いわゆるぼったくりにあたるので、そもそも払う義務がないのでは無いのかとも考えています。 警察に被害届を出せばいいだけなのかとも思います。 どちらにしろ専門家に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.4

「3年前、会社の同僚に連れられ六本木のホストクラブに行きました。その後、数ヶ月して何度か担当となるホストに呼ばれお店に行きました。何度か通ううちに、その日の会計が何故か200万前後になりました。こんなに高額なお金を払う義務はないし、了承した覚えはないという事で、支払いを拒否しました」 「その後、そのホストから「支払ってくれ」と何度かメールで督促がきましたが、そんな金額は払えないし払う義務がないと拒否しました。」 ということで、今までは非常に賢明な対応をしておられると思います。ホストの請求に負けて200万の一部でも支払ってしまったり(200万円の債務の存在を認めたと看做される場合があります)、債務の存在を認めるような文書やメールを書いてしまったら大変なことになることでした。ホストの今までの行動は、質問者様が隙を見せるのを狙ってのことだったと思われます。 飲食に係る債権の消滅時効は2年であり、ホストはそのことを熟知しているはずです。本来であれば、ホストは「メールで払ってくれと言う」のではなく、2年間が経過する前に質問者様を相手に民事訴訟を起こすなどの法的措置を取らねばならなかったのです。 ※ メールなどでの裁判外の請求は、No1さんが言っている「時効中断事由」に該当しません。 ホストが法的手段を取らなかったのは、訴えても自分が敗訴すると分かっていたからでしょう。ホストクラブ業界の定石なのかもしれません。 さて、質問者様にお勧めしたいのは、 1. 弁護士の法律相談を受け、質問者様の取るべき最善の対応を助言して貰う。各地の弁護士会で、30分5,250円で弁護士の法律相談を受けられます。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 予め電話などで予約が必要ですが、有料ですのでそれほど混んでいません。予約をすぐに入れられるでしょう。 相談に行く際は、弁護士が事態を速やかに理解できるように、 * 今までの経緯をA41枚程度にまとめたメモ * ホストとやり取りしたメールのプリントアウト。相手から受け取ったものは「重要と思われるもの」のみで良いでしょうが、質問者様が送ったものは全部用意してください。 弁護士に、当該債務が消滅時効で消滅しているかどうかを法律家の視点で確認して貰うのが重要です。そもそも、200万円の債務が存在したこと自体疑わしいですが。 恐らく、弁護士からは「ホストに***という趣旨の内容証明郵便を送ると良い」と助言されるのではないでしょうか。内容証明郵便は、行政書士に依頼して法的に有効なものを書いて貰うのが良いでしょう。 2) 3年も前に縁を切ったホストとメールのやり取りなどしても何の利益もありません。メルアドを変更するなりして、ホストと不毛なやり取りをするのは止めましょう。

celeb-a
質問者

お礼

私自身、法的なことを考えた対処をしてきたつもりですが、 なにせ3年も前の携帯メールのやりとりですので証拠がありません。 むこうにも無いとは思いますが。 逆にあったとしたらこちらの言い分が有利なのかと。 参考になりました。 メールは拒否していますが、良くないのでしょうか。 アドレス変更を試みます。 参考になりました。ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

時効は援用しなければ完成しませんので、まだ時効だから支払いませんと時効の援用を相手に主張していない限りは、相手はご質問者に対する請求権を有しています。 なので現状相手がそのようにメールを送ってくる行為を恐喝などの罪に問うのは難しくなります。 なのでまずは時効の援用を行うことが必要でしょう。その後の相手の出方を見て決めてはどうですか。

celeb-a
質問者

お礼

時効の援用ですね。 専門家に相談してみます。 参考になりました。ありがとうございます。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

時効の確率が高いです。 2年以上請求ない場合は時効が成立します。 請求のあるなしをメールで判断するのは不可能ですね。 時効でしょう。 契約書がない。 そんな高価な取引で契約書がないのは不自然です。 裁判官もそのあたりつっこむでしょう。 もともと売買契約は成立していないのではないでしょうか。 身元をしらない 先方が訴えるとしたら裁判所です。 しかし、裁判するには相手の住所が必要です。 住所がわからなければ訴えようがありません。 よって、相手があなたから取り立てるのは相当の労力が必要となります。 一応、メールアドレスは変えて、2年以上新宿を歩かないことをおすすめします。万が一、興信所経由で身元がばれたら裁判起こされる可能性があるため。といっても、全面敗訴しても払わなければいいだけですが。

celeb-a
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。 名前などから住所を割り出すのは簡単だと聞いています。 ちなみに新宿ではなく六本木のホストクラブなので 六本木にはいくこともないので安心ですが。 なぜいまさら請求してくるのか。疑問です…。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

請求権の時効をお調べください 特に時効中断の要件を

celeb-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求権、時効については個人で調べてみます。

celeb-a
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 飲食代金の時効は1年とありますので、この時効が適用されると考えてよいのでしょうか。 また、ホスト自身が立替えた事により個人間の貸金とはならないのでしょうか。 その点が一番気になりますので教えていただけますでしょうか。

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