交通事故での障害等級はどの程度か?

このQ&Aのポイント
  • 約半年前に自転車で交通事故に遭いました。相手は車で、治療が終了しましたが肩の痛みが改善せず、左腕の動きが制限されています。
  • 後遺障害診断を試みましたが、肩に関する情報が少なく解決策がわかりません。肩の痛みにより腕を上げることができず、手のひらを返すと上がります。
  • 反対側の腕は問題なく動きますが、左腕の制限は続いており、痛みを無視して他人の助けを借りなければ180度まで上げることができません。後遺障害として評価されるか不明です。
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交通事故での障害等級

約半年前に交通事故にあいました、こちらは自転車で相手は車です。(0対10) 最近は相手保険会社から治療終了の催促を受けるようになりました。 怪我や下肢打撲等の痛みは完全に治ってるのですが、肩の打撲による痛みが まったく改善せず、現在も左腕が肩のラインより上に上がらない(上げようとすると激痛) ような状態です。 知り合いに相談したのですが、後遺障害診断を書いてもらったらと言われたので 自分なりに少しネットで調べたのですが、ムチウチは大量にヒットするのですが 肩に関してはあまり詳しく書いておらず解らないことだらけです。 現在の状態ですが、直立状態で手のひらを体側に向けそのまま肘などを曲げずに 腕を横に上げていくと、肩のラインより少しだけ下の辺りまでは自分の力で 上がるのですが、それ以上は痛みが伴い自分ではあげれません。 ただそこから手のひらを返して上に向けて上げると180度の4分の3位までは 自力で上げることができます。 体の前にあげる動作でもほぼ一緒で、やはり手のひらを上に向ければ4分の3辺りまでは 上げれます。 手のひらを返せば4分の3までは自力で上がる(逆を言えば返さないと上がらない)ような状態です。 激痛を無視して無理やり他人があげれば180度まで上がるかもしれません・・・ 痛くて試してませんが・・・ 反対側の腕はもちろん手の平の向きに関係なく、180度あがります。 こんな状態で後遺障害と言えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

>直立状態で手のひらを体側に向けそのまま肘などを曲げずに腕を横に上げていく 後遺障害診断書では手のひらを上に向けて計測する「外転」という肩の主要運動です。 健常値(一方の肩だけに障害があるのであれば健常な肩の計測値、両肩に障害があって事故前には障害がなければ180°)の4分の3以下であれば、12級6号に該当します。 >体の前にあげる動作 後遺障害診断書では「屈曲」という肩の主要運動です。外転同様、健常値の4分の3以下で12級6号に該当します。 主要運動の計測値が、4分の3をわずかに上回る場合は、参考運動の伸展、外旋、内旋のいずれかが4分の3以下であれば、12級6号になります。 いずれにしても、医師の診断で正確な値を計測し、後遺障害診断書に記載された上での判断となります。

その他の回答 (1)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.2

文面を読んだかぎりでの回答ということになりますが、肩関節の可動域制限による運動機能障害ということでしたら、仮に可動域が4分の3以下だったとしても残念ながら後遺障害に該当しないと思います。理由は、可動域制限の理由が疼痛によるものだからです。 後遺障害に該当するためには、可動域制限の理由が疼痛ではなく、器質的損傷による必要があります。器質的損傷というのは客観的に立証可能という性質のもので、たとえば関節部分の骨折後の癒合不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮、神経損傷などが生じていることです。傷病名が肩の打撲だとその可能性は低いように思います。念のため、主治医に器質的損傷があるかどうかを確認してみるべきですね。 今回のような痛いから曲げられないような場合は、局部の神経症状として14級9号に該当するかどうかだと思います。

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