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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚にて。)

調停離婚での養育費支払いについて

Take-chichの回答

回答No.2

再婚して、子供の養子縁組があったとしてもそれは子供の養育の為(姓が違う事により養育に支障が無いようにする為)あり、前の旦那さんとの親子関係が否定される訳ではありません。つまり、子供であることに変わりない以上、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。ただし、再婚について環境が変わったので養育費の額は変更になる可能性が大です。調停離婚という事ですので、前の旦那さんから家庭裁判所に対して養育費の減額の調停が出されるかと思います。その時に100万の養育費の分も再度調整したら良いかと思います。

88218851
質問者

お礼

前旦那との親子関係が否定される訳ではない。子供であることに変わりない と言っても話しあいにならないようです。 おそらく調停でしょう。 元旦那にお前の頭がおかしい。といわれたんですがおかしいのはあっちですよね。 調停がんばります!

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