• 締切済み

年金事務所から不当請求

去年の東日本大震災直後に父親,晩秋に行方不明中の母親の死亡届を地元の市役所の年金課にしました。そして年金課および年金事務所の指導通り,年金事務所には晩秋に一括して死亡届をしました。そうしたら,母親の分で払いすぎた分があるから,これをかえせと一方的に請求されました。 どのような根拠があるのかわからないが,当方の見解としては,需給資格のあった母親はすでに故人であり,わたくしは年金など一切もらっていないし第一需給資格の年齢にも達していない,また故人の年金とは全く無関係であり,支払うべき根拠がないと考えております。 どのような事務処理でそのようになったのか知りませんが,それは年金事務所側の勝手であって,関係ない人に請求するのは不当請求以外のなにものでもないし,断固拒否しています。 今年に入ってからは,さらに父親の分の過払いを返すように,と要求はエスカレートしております。本当に血も涙もない畜生どもです。 それとも,不当な要求に従うべきでしょうか?なお,母親は普通の国民年金,父親は国民年金の障害者年金でした。

  • kicho
  • お礼率80% (20/25)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

関係のない人とあなたは言いますが、あなたは相続人ではないですか? 相続手続きは終わっていないとしたら、遺産を相続人が共有しているものと考えます。 このようなことから、あなたが相続放棄を家庭裁判所で手続きをしない限り相続人となり、相続人は遺産を相続するとともに、債務も相続することとなります。ですので、手続き遅れによる支払いすぎの返還請求が可能な年金事務所からすれば債権者となり、相続人であるあなたに請求する権利があるのでしょう。 知る知らないは別とすれば、あなたはご両親の相続人として、いろいろな手続きをしなければなりません。相続人の都合で手続きが遅れたりしたために支払いすぎたものを返してもらうように要求するのは、年金事務所は正しい業務でしょう。そもそも年金制度は相互扶助に基づく制度であり、積み立てではありません。そして、国庫のお金からも支払われているものですから、国民から集めたお金を厳密に管理し、払うべきものをしっかりと払い、払いすぎれば回収もするものでしょう。 お父様お母様が財産を残さずに亡くなったのであり、年金事務所からの請求などを払うお金もないのであれば、あなたは放棄すべきだったことでしょう。相続人は相続したくなければ自由に放棄でしますからね。ただ債権者の保護などからも放棄の手続きに期限があります。 不当ではなく、正当な要求です。あなたが要求にこたえず、あなた以外に相続人がいればその人へ請求が行くかもしれません。あなたの考えを他の相続人が納得すれば同様に拒否するでしょう。そうでなければ、他の相続人からあなたはいろいろ言われることでしょう。 また、あなただけが相続人であればあなたの財産を、あなた以外にも相続人がいれば相続人全員のうち年金事務所が判断する相続人の財産を差し押さえることになるかもしれませんし、裁判になるかもしれませんね。 国は損得だけで動けません。払いすぎの年金が1万円であっても、人件費などの大金をかけて回収することになるでしょう。 納得できないのであれば、裁判や差し押さえと戦うか、年金事務所の督促などに異議申し立てなどをしましょう。まず勝てないと思いますがね。

回答No.2

>不当請求 >関係ない人に請求するのは不当請求以外のなにものでもないし,断固拒否しています。 今年に入ってからは,さらに父親の分の過払いを返すように,と要求はエスカレートしております。本当に血も涙もない畜生どもです。 東日本大震災で大変なことだったとは存じます、 しかし、こういういい方をされるのはどうでしょうね、 現状を把握して適切な行動をとって頂きたく思います。 いうまでもなく、払いすぎの年金は国の財政から出ているわけです、 年金は亡くなった月(推定)まで支払われます。 しかし、なんらかの事情で死亡・未支給請求が遅れた場合は過払いとなることがあります、 過払いぶんについては、死亡・未支給請求された遺族に請求することとなっています。 >年金事務所には晩秋に一括して死亡届をしました。 亡くなった方の子供さんであるから、届け出をされてるのですね、 この時、死亡・未支給請求をされていると思われます。 結論として、 いつの分からが過払いとなっているのか確認して、故人の通帳あるいは銀行に確認し、残高から精算を行って下さい。 年金事務所の請求は当然のものであって、不当なものではありません。

  • gahkon608
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

年金は、年金受給者が亡くなられるまで支払われるものです。今回の場合、死亡日と届け日の間が空いていたため、亡くなられた後も年金が支払われたためにおきたのだと思います。 年金は受給者であるお父様とお母様の口座に振り込まれています。まずは口座を探し年金が振り込まれていることを確認し、その中から年金を返せばいいと思います。通帳が見つからないのであれば、年金を受給していたと思われる金融機関に問い合わせすればわかると思います。 ご両親がなくなられているため、相続人であられる質問者の方に請求が行ったのだと思います。質問者の方の財産から支払うものではないので、至急確認して返還されるべきだと思います。

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