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自営業の夫婦、夫の遺族年金を妻は受給できるか?
- 自営業の夫が亡くなった場合、妻は遺族年金を受け取ることができるのか疑問に思われている友人がいます。
- 自身の経験をもとに、友人の母親が自営業の夫の遺族年金を受給できる可能性について考えています。
- 自営業者の遺族年金の受給条件には、配偶者が扶養していた期間や配偶者の年齢などが関与し、具体的な申請手続きが必要です。
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おおむね18歳と言ったのは,詳しく言えば18歳になった年度の3月31日までということです。また子が障害年金の障害等級1級または2級の状態にあれば20歳未満ということになります。 また遺族厚生年金の方は,30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給です。 > でも、保険料を払いながら、国民年金保険の自営業と厚生年金保険の会社員とで、配偶者や子に遺族年金の有無が生じるのは何か理不尽な感じですね。 厚生年金に加入しているということは,国民年金にも加入しているのです。保険料も国民年金保険料は自己負担が月額16,610円ですが,厚生年金保険料は月収が18万円の人で16,470円です。自営業であれば月収18万円よりももっと多いのでしょうから,自分で国民年金基金や個人年金に加入しなければいけません。
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- f272
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老齢基礎年金を受給していたということですから,死亡後には遺族基礎年金の受給要件は満たしています。しかし受給対象者は,おおむね18歳までの子のある妻,またはその子に限られますので,誰も受給できる人がいません。 あなたの場合には,父親が厚生年金保険の被保険者であったので,遺族厚生年金の受給要件は満たしており,年齢に関係なく妻は受給対象者となります。
お礼
いつもご回答、ありがとうございます。 友人への回答は、次のとおりで良いのでしょうか? 夫婦2人で自営業しながら、夫婦2人共に国民年金保険を支払っていた場合、 1.夫が死亡したら妻の年齢に関係なく、18歳未満の子供がいれば妻に遺族年金が支給される。ただし、子が18歳に達するまで。 2.夫が死亡したら、妻がいない場合、子が18歳に達するまで遺族年金を受給できる。 したがって、現在友人の母は70歳代でその子(友人)は50歳代なので遺族年金は受給する権利がないし、友人の父が死亡した10数年前でも友人は既に18歳以上だったので、受給できなかった。 また、私の母は、死亡した父は厚生年金保険を掛けていたので、父の遺族年金を受給でき、併せて母自身が掛けていた国民年金も受給できている。 でも、保険料を払いながら、国民年金保険の自営業と厚生年金保険の会社員とで、配偶者や子に遺族年金の有無が生じるのは何か理不尽な感じですね。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 国民年金=自営業の方は、収入に対する年金保険料の割合が低いと考えれば、なんとなく納得できますね。