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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑訴法328条についての質問です。)

刑訴法328条とは?「証拠」の意味とは?

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

証人甲が、「犯人は乙ではない」と公判で 証言したとき、検察官は「犯人は乙である」 という甲の供述書、供述録取書、口頭の供述を 提出できます。 この場合、その供述は、そのようなウソをいう 甲の供述は信用できない、という意味で 提出されるにすぎません。 つまり、内容の真偽は問題では無く、 ただ、甲がそういう供述をした、ということを 証明するだけです。 従って、甲の供述書、供述録取書は、そもそも 伝聞証拠ではなく、当然に許容されるものです。 ただ、主要事実に対しては、伝聞証拠であるから 予断偏見を避けるためには、弾劾証拠としても 許されないのか、という疑問が出るので、 それに答えただけの規定です。

mrmino721
質問者

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