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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料の遅延と未払い賃金立て替払い制度)
給料の遅延と未払い賃金立て替払い制度
このQ&Aのポイント
- 給料の遅延や未払い賃金について調査しました。
- 会社都合で退職した場合の失業保険受給条件や、給料明細と通帳の必要性について調べました。
- 未払い賃金立て替払い制度の期間や倒産の可能性について説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
ハローワークで会社都合にできます。 会社に対しても給与遅延なので会社都合で退職すると言ってください。それで応じるはずです。 給与明細と本来振り込まれていた期間の通帳と振り込まれていない期間の通帳で大丈夫なはずです。 未払い賃金立て替払い制度は倒産してからなので、まずは労基署から指導してもらいましょう。労基署に行って説明すれば労基署が会社に指導します。それでもだめな時は家庭裁判所で少額訴訟を起こしてください。家庭裁判所に問い合わせれば親切に教えてくれます。直接行って相談した方が良いですが、電話でも教えてくれます。
その他の回答 (1)
- comattania
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回答No.1
URLが、立替制度の説明ですが、まず、所轄労働基準監督署に、ご相談ください。 1)会社が会社都合にしなくても、ハローワークで、事情を説明し、その裏付けがあれば、会社都合に変更してくれます。 2)所轄労働基準監督署に、ご相談ください
補足
comattania様、AkiraHari様ありがとうございます。 会社都合になるようでよかったです。 あと給料の件ですが、在籍中に倒産した場合は、他の物よりも一番先に社員の給料が優先されると記憶しているのですが、 正しいでしょうか? そうであれば退職者にも当てはまりますか?