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アルバイトの雇用保険・有給休暇について

自分なりに調べているのですが サイトや本によって書いてあることが少しずつ違い混乱してきたため 疑問に思っていることを相談させてください。 ・雇用保険について 2011年4月から現在に至るまで同じ勤務先に 週4日・1日5時間アルバイトとして勤務しています。 その間は6日間休んでいます。 雇用契約書は発行されていません。 1,雇用保険の加入対象でしょうか? 2,対象である場合、正社員に対するものとは内容が違うのでしょうか? 3,保険に加入していなかった2011年4月~現在のぶんを遡って 加入していたことにすることは可能でしょうか? 4,雇用主に保険をかけることを拒否され、その後解雇された場合 不当解雇として訴訟を起こすことは可能でしょうか? ・有給休暇について 上記と同じ勤務先で2010年7月~2011年3月まで 週3日・1日5時間アルバイトとして働いていました。 その間は一度も休んでおりません。 その後2011年4月~現在に至るまで週4日・1日5時間勤務しています。 1,週3日勤務していた期間と週4日勤務していた期間があるのですが その場合どのように計算すればよいのでしょうか? 2,2012年7月に5日分の有給休暇取得権利がなくなってしまうと 解釈しているのですが、正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

解釈は正しいです。 雇用保険は加入対象外ですね。 権利ばかり主張すると会社に嫌われますよ。 してあげたいけどできない経営状態の会社はごまんとあります。 いわゆる空気の読めない従業員になりませんように。

mamemame1024
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございます。 ご忠告ありがたく頂戴致しますが所詮アルバイトですから… 一生勤務するわけでなし、嫌われようがもらえるものはもらうだけです。 雇用保険の加入条件は ・1週間の就業時間が20時間を越えること ・1年以上、就業することが見込まれていること ということのようですが、どちらから外れているのでしょうか?

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