医療観察法について

このQ&Aのポイント
  • 他県で離れて暮らしていた姉が放火(既遂)で逮捕され、責任無能力と判断されました。強制入院する可能性がありますが、保護者になれない場合はどうなるのでしょうか?
  • 将来的に姉を養うことや同居することは難しいです。経済的・精神的な理由から保護者になることはできません。他に兄弟もいません。保護者を引き受けると、医療観察法が終了した時に養う・同居することを求められるのでしょうか?
  • 刑事さんからのお尋ねによると、医療観察法に関して詳しく知らないようです。もし姉を養うことができない場合、どのような処遇になるのでしょうか?
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医療観察法について

他県にて、離れて暮らしていた姉が 現住建物等放火(既遂)で逮捕されましたが 責任無能力と判断され 強制入院となるようです。 刑事さんから、その為の保護者になれるか、とのお尋ねがありました。 保護者になれない場合、どのようになるのでしょうか? (医療観察法ですか?と尋ねた所、 刑事さんは、医療観察法??とよくわからないようでした。) 将来的に、姉を養う、同居する、は見込めません。 経済的にも無理ですし、精神的にも。。。当方は既婚で、主人は 猛反対。 母親は他界しており、父親は生別(離婚)でどこにいるか、生きているかわかりません。 ほかに兄弟はいません。 保護者を引き受けると、医療観察法が終了した時に 養う、同居を余儀なくされるのでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#180361
noname#180361

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  • harun1
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回答No.2

>姉は、生活保護受給者でした。 >医療観察法に係る医療費諸々って見当もつきませんが 医療費の負担はありません。通常の健康保険の取り扱いとは違い、医療観察法の医療費は通・入院費ともに国から支出されます。 訪問看護の場合の交通費は自己負ですが、生活保護を受けている場合は交通費は生活保護から支出されます。 >何もかも、扶養義務者が支払うことになるのでしょうか・・・? すでに生活保護を受けているならあなたに特別の負担はありません。 付添人弁護士は国選付添人を裁判所が付けてくれます。その他の費用も裁判所から請求は来ません。 ただし、保護者として審判に出席する時などの交通費などは必要です。

noname#180361
質問者

お礼

続けてご回答下さり、本当にありがとうございます。 費用の点では、助かりそうですが ほかに家族もなく、 今後も精神的な重圧が続き、気が重いです。 放火により、住居も、家財や衣服なども本人が無くしたわけですが 本人は訳が分からず、刑罰を受けることもなく、 その分、血縁者に負担がしわ寄せということですね。。。。 詳しい説明もないまま話が進み、非常に心細い中へ、 回答下さり、本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • harun1
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回答No.1

連続投稿の事情がわかりました。 保護者というのは精神障害者に適切な医療を受けさせ、その人権を守る役割を持つ者の事です。基本的には判断ができない本人に変わって権利の主張ができる人と考えてください。 まず保護者の役割について説明します。 保護者のできることは 1,付添人弁護士を選任することができます。(自分のお金で依頼することができないときには国選付添人を裁判所が付けてくれます。) 2,「審判」では「対象者=姉」が意見を述べる場が設けられてますが、保護者が「対象者=姉」に変わって意見を述べることができます。 3,法律による医療の終了の申し立てを裁判所にすることができます。 4,決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り抗告する事ができます。(抗告の取り下げや再抗告もできます) 5,裁判官の処分に対する不服や意義の申立てができます。 6,保護者が医療及び保護のために支出する費用は扶養義務者に請求ができます。 保護者の義務は 対象者の人権を守るための主張をする事です (まれに証人参考人等にに支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部又は一部の請求を裁判所から受けることがあります。) そこで、 >保護者になれない場合、どのようになるのでしょうか? お姉さんの居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む)、居住地がないか又は明らかでないときはお姉さんの現在地を管轄する市町村長が保護者となります。保護者が支出した費用は扶養義務者であるあなたに請求されます。扶養義務者は支払いの義務があります。 >保護者を引き受けると、医療観察法が終了した時に養う、同居を余儀なくされるのでしょうか? 同居の義務はありませんが、ほかに兄弟はなく父親は生別であれば、あなたが法律上の扶養義務者になります。だから保護者になる・ならずに関わらず養う(扶養)する義務があります。 ただし、あなたが実際に扶養義務を果たすのはあなた自身の生活を維持できる範囲です。あなたに扶養能力がなければ生活保護などの社会保障を受ける対象です。 保護者になると精神的負担は大変ですが、受ける受けないはあなたの判断です。私からはどうしたら良いかについてのお答えはできません。 民法877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

noname#180361
質問者

補足

回答ありがとうございます。 火災の後始末などでも、疲れ切ってしまい頭が働かず。。。 刑事さんも、あまり詳しい説明もなくお話される為、こちらも呑み込めず 訳が分からないのが現状です。 姉は、生活保護受給者でした。 医療観察法に係る医療費諸々って見当もつきませんが 何もかも、扶養義務者が支払うことになるのでしょうか・・・? ものすごい額になると思うのですが。。。

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