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不法行為を行った者に対する処置

実際に私がそう言う目に遭った訳ではありませんが、後学の為に、皆さんの知恵を貸してください。 暴行や傷害等の刑罰法規に触れる行為をされた場合は、私人であっても現行犯逮捕できますし、警察に引き渡して相手の名前や連絡先等を教えてもらい、民事賠償のための用意が可能だと思います。 しかし、純然たる民事で損害を被った場合で、相手が指名等も明かさずに立ちさ去ろうとした場合、損害を被った人はその人を留め置いて名前等を聞く権利があるのでしょうか? 例えば、私が借りている月極駐車場の枠内に車を停められてしまい、自分の車を停められず困っていたところ、持ち主が現れて車に乗り込もうとしたので、声をかけたが名前も言わず立ち去ろうとする場合 道を歩いていたらいきなり写真を撮られて、相手は何も言わずに立ち去ろうとする場合等です。 説明が下手で解りにくいかもしれませんが、是非ご教示ください。 何らかの処置をできる場合は、その法律的根拠も教えていいただけると助かります。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

>民事の場合は相手に対する強制措置は取れないという事なんでしょうか? 民事の強制措置というのは典型的なのが差押、抵当権の行使、競売ですよね。 いずれもカネをとる手立ての話。民事の罰則はカネ。損害賠償も被害者が幾ら と決めて請求する仕組みになっている。 借金返済でも浮気でも家賃滞納でも相手を見つけて行為を止めさせたり あるいは義務を果たせと求める行為は、当然にできますよ。しなきゃ訴訟にも できない。ただ証拠を残さなくちゃいけないから内容証明郵便だとかやっかいな 手順を積み重ねる。 これは国家権力を使って強制という意味ではなく私人として自分が相手に 行動し意思表示するという意味です。買い物をしておつりを間違えた 店員におつりを返してもらうとか、普通にしますよね。 しかし、駐車場に勝手に止めた相手を見つけたらどうでしょう。 「住所氏名」を聞くのでなく「1万円払え」と言ってみましょう。金もらえば 済む話なんだから、住所氏名はいりませんよね。 写真を撮られたら「肖像権云々」でなく「1万円払え」と言いましょう。 原則民事は金で解決ですから「拘束するぞ」でなく「金出せ」でいいの です。一万円誰も出しません。でも次回は確実に取れますよ。このあいだ そう言っただろう。こら、逃げるんじゃない。 不法行為に対して行政が代わって強制力を発揮する分野もあります。 税法の世界がそうですし、宅建業法とか建設業法とか監督官庁が強制力を発揮する世界も多い。 タクシーなど国土交通省の外郭団体が苦情処理やっていますよね。 近代化センターに呼び出されるだけで一日の売上が消える。 だいたい監督官庁の強制力は営業停止処分とかだったりします。 これもカネが罰則になっている。

hidekazusa
質問者

お礼

具体的にありがとうございます。 やはり『民事は金』というのがポイントなんですね。 しかし、訴訟を起こすには相手の事がわからないと無理ですし、『お前二回目やないか駐車代金払え』と私が言っても、『いやじゃ』と言って立ち去る事は可能なんですよね。 刑事の方ばかり調べてたので、民事は難しく感じます。 ありがとうございました!!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”純然たる民事で損害を被った場合で、相手が指名等も明かさずに立ちさ去ろうとした場合、 損害を被った人はその人を留め置いて名前等を聞く権利があるのでしょうか?”    ↑ あるとすると、相手は立ち止まって名前などを 言う法的義務がある、ということになりますから そんな義務は無い、という他ないでしょうね。 ”私が借りている月極駐車場の枠内に車を停められてしまい、 自分の車を停められず困っていたところ、持ち主が現れて車に 乗り込もうとしたので、声をかけたが名前も言わず立ち去ろうとする場合”    ↑ これは、不当利得、不法行為ということで損害賠償が 請求できるでしょうが、だからといって、相手が名前を 言う法的義務があるか、と言えばないですね。 ”道を歩いていたらいきなり写真を撮られて、 相手は何も言わずに立ち去ろうとする場合”    ↑ これも無理でしょう。 民事の場合は、自分で頑張って調べるしか 無いのが原則です。 だから逃げられると、事実上どうしようも なくなります。

hidekazusa
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事は当人の努力で何とかするしかないんですね! 社会的に許されないほどの悪質な行為だけが刑罰法規に定められていると考えたら良いのでしょうか。 よく考えたら、名乗る義務を作ると、それを悪用して相手の情報を得ようとする者もでてきそうですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#180427
noname#180427
回答No.2

厄介です・・・実に厄介なのです。 警察が民事不介入の立場をとるのもその為でしょう。 別に説明は下手ではありません。良く理解出来ますから。 駐車の件ですが、これが住居なら問題ありませんね。 住居不法侵入、立派な刑事事件です。 そうでないから厄介です・・彼を拘束して慰謝料の訴えを起こせます? 写真もそうです。肖像権があります・・・・ でも写すほうにも写す自由がありますから・・・・ たまたま、あなたが写ってしまったと言われればそれまでです。 これをどこかの雑誌に掲載したというのなら話は別ですよ。 つまるところ、個人の良識、常識に頼るしかないのです。

hidekazusa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、相手が立ち去る事を止める事はできないんですね。 昔なら良識というものが多くの人に根付いてましたが、最近は『捕まるわけじゃないのならかまわない』とか考える人が増えてきたように感じます。 気ままに振舞う人の方が生きやすい世の中になってきたのでしょうか。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

例えば、婚姻関係の侵害、有体にいえば不倫ですが、これは相手から損害 賠償を求めようと思うからホテルの前に探偵に見張らせて写真を撮る。 この法律的根拠は、 民法709条  「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」 ですし、これが配偶者に離婚を求めるためなら 第770条 1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。 それぞれ、法的根拠があるからそれを確認する意味で、さまざまな行動が必要に なる。 これが刑法のように逮捕という具合に端的にいかないのは、不法行為の償いが 名誉棄損を除いてはすべて「お金で勘弁してね」という話になっているからで さらには訴訟を起こした場合原告が被害を立証しなくちゃいけないという誠に やっかいなルールがあるからです。 いきなりとっつかまえて住所氏名を吐けといっても、浮気相手はしらばくれる。 ですから、民法709条違反だ。と怒鳴ってもあいては動じません。 逆に相手の知らない法律をうまく使って相手を追い込む。これが重要。 世の中の行政書士や興信所はこれで飯食ってます。

hidekazusa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 つまるところ、犯罪であれば刑事訴訟法のきていに基づい相手を逮捕したりできるけど、民事の場合は相手に対する強制措置は取れないという事なんでしょうか? 相手が何にも応じない場合は、後ををついて行ったりするくらいしか出来ないのでしょうか? そう考えると、民事は刑事より遥かにやっかいですね。

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