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あおる行為は・・・あおった人は罪には

相手に「俺のこと殴れるものなら殴ってみろ、殴ったら警察に捕まるから殴れねーだろ」とかいって あおって殴られた場合、あおった方も何かしらの罪になるのでしょうか? あおった方にも非があると思うのですが・・・ ありえるとしたら自分への暴行傷害の教唆犯?は無理がありますか? そもそもこういった教唆犯が成立するかどうかはわかりませんが・・・ とにかくあおった方も悪いということにはならないのでしょうか? 喧嘩両成敗にはならない?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あおって殴られた場合、あおった方も何かしらの罪になるのでしょうか?    ↑ なりません。 自分で自分を殴っても、罪にならないのと 同じです。 あおった方にも非があると思うのですが・・・    ↑ 少し専門的になりますが、共犯がなぜ罰せられるのか という問題があります。 人を犯罪者にするから、という説と、この世に違法 な結果を誕生させたからだ、という説があります。 前者の立場なら、教唆などが成立する余地があり ますが、 現代の通説は後者に立っています。 これを「制限従属性説」といいます。 だから自分で自分を殴った場合と同じく、かような 場合は教唆、幇助にはならないことになっています。 とにかくあおった方も悪いということにはならないのでしょうか?     ↑ 量刑で考慮される場合が多いでしょうが 刑の成立には関係ありません。 喧嘩両成敗にはならない?    ↑ 昔の旧い判例にはそういったものがありますが、 現在では喧嘩両成敗は採用されておりません。 お互いに殴り合えば、それぞれに暴行や傷害が 成立するだけです。

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