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暴行罪や現行犯逮捕について教えてください。

質問です。わからないので教えてください。 (1)待ち合わせで待っていたAさんが、通りがかった知らないBさんに、邪魔よ!と言われ持っていた傘で振り払われました。幸いAさんには当たっていませんがBさんは故意にAさんに向けて傘を振りました。これは当たってはいませんが故意にAさんに傘をふったので暴行罪が成立しますか?現場は夜の繁華街で、少なくとも目撃者は通行人や飲食店のキャッチの人など20人はいました。 (2)またこの後、Aさんが、「今のは暴行罪(もし暴行罪ではないなら別の罪)にあたる。あなたのやったことは犯罪だ。110するため警察がくるまで一緒に待ってるべきだ。」といって逃げようと暴れるBさんを取り押さえた場合はAさんは暴行罪か傷害罪になりますか?Aさんのやったことは現行犯逮捕と見なされ暴行罪などの罪は成立しませんか?これも目撃者は少なくとも20人はいます。目撃者が110しました。 (3)またBさんは個人店舗の経営者でありこのときは出勤途中で、警察の調査などに付き合わされたため仕事に遅刻し本来稼げたはずの収入を稼げなかったら、Aさんに本来なら稼げたはずの収入を請求や損害賠償できますか?それともBさんが好き勝手に蒔いた種でありBさんには暴行罪が成立するから請求は認められませんか? わかりにくくてすみませんが教えてください。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

当たってはいませんが故意にAさんに傘をふったので暴行罪が成立しますか?      ↑ 当たっていなくても、暴行罪が 成立する可能性はありますが、判例は見当たりませんでした。 四畳半で抜き身の日本刀を振り回すのは、暴行になる とした判例はありますが、傘はどうでしょう。 暴行になると思いますが、断言はしかねます。 逃げようと暴れるBさんを取り押さえた場合はAさんは暴行罪か傷害罪になりますか?     ↑ 怪我をさせなければ傷害罪は成立しませんが、 取り押さえるのは、一般には逮捕罪の問題に なります。 傘を振り回した行為が暴行罪に該当するのであれば 私人逮捕として許される可能性があります。 Bさんは個人店舗の経営者でありこのときは出勤途中で、 警察の調査などに付き合わされたため仕事に遅刻し本来稼げたはずの 収入を稼げなかったら、Aさんに本来なら稼げたはずの収入を 請求や損害賠償できますか?    ↑ いわゆる企業損害の倍賞として、認められる可能性は あります。 可能性、可能性と断定できず申し訳ないのですが こういう限界事例は実際にやってみないと判りません。

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