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確定申告で還付金
確定申告について教えて下さい。 私のような場合でも所得税の還付金の対象になるのでしょうか。 昨年8月に退職 9月から10月は就活で無収入 11月から12月まで短期アルバイト 1月から3月現時点まで就活で無収入 全ての給与から所得税は引かれています。
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間違いなく還付されます。 計算するまでもありません。 理由は、源泉徴収税額の算出方法にあります。 所得税は、暦年1年単位で計算します。 源泉徴収税額の考え方として、その給料を年額に換算したときいくらの所得税がかかるのか計算し、それに応じた額が源泉徴収されます。 しかも、安全をとり徴収不足にならないよう、明らかに高めの額になってます。 年末調整すると、追加徴収はなく必ずと言っていい程還付があるのはこのためです。 あなたの所得状況から言って、1~8月分の源泉徴収額は9~12月の低収入を反映していません。 少なくとも1~8月分の源泉徴収税は、取られすぎてます。 100%還付があります。 断言します。
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- misawajp
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退職時の源泉徴収票、アルバイトの源泉徴収票と源泉徴収票に記載されている以外の健康保険料・年金料で確定申告書を作成します 国税庁のサイトに確定申告書作成のページがあります、そこで作成してください、このときE-taxではなく紙の申告書で作成します それを印刷して税務署へ持参するか郵送します
お礼
今日確定申告行ってきました。還付されるようです。回答ありがとうございました。
- angkor_h
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No.1さんの言う通り、計算※(申告)してみないとわかりません。 所得税は年度初期の実績を基にした当年の見込み徴収です。なので、所得実績が少ない分還付の可能性はあります。 離職中の失業保険などの収入はないのでしょうか。寄付金などはありませんか? これを清算するのが所得申告です。 ※国税庁(管轄税務署)のHPで申告書作成ができますので、お試しになってはどうでしょうか? 給与支払先から源泉徴収票が配布されているはずなので(なければ要求する)、それがあれば簡単です。 いづれにせよ、追徴金が発生している場合、放っておくと2-3年後に延滞金を加算されて(利息が異常に高い)請求ということも考えられ、還付がある場合は放棄(無効)になるかもしれません(国の損失は調べ上げて請求するが(国の収入)、個人の利益(国の支出)は申告しないと得られないのが法律の特徴)。 申告期限は3/15なので、急がれたほうが無難です。 なお、所得申告等は年単位なので、1-3月分は12月までをまとめた来年申告です。
お礼
今日確定申告行ってきました。現在失業保険を受けていますが失業保険は非課税なので申告しなくても良いそうです(^-^)そして還付されるようです。回答ありがとうございました。
- ara09
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結論から言うと、「計算してみなければわからない。」です。 所得税は、月給がこれくらいなら、このくらいずつ引いておけばプラスマイナスゼロだろう、といったカンジで見込みの金額を天引きしています(これが源泉徴収です。)。 確定申告をすることで、正しい所得税額を算出し、源泉徴収額より税額が多ければ追加で所得税を請求し、その逆であれば天引きし過ぎの分が還付されます。 給与収入のみの場合は、給与収入が103万円までであれば無条件に所得税額は0円になるため、源泉徴収されていれば全額が還付されます。 では、再見!!
お礼
今日確定申告行ってきました。源泉徴収税額そのまんま戻って来ます。(^O^)回答ありがとうございました。
お礼
確定申告行ってきました。おっしゃる通り源泉徴収税額がそのまんま還付されるようです。 あぁ、良かった… ありがとうございました。