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学生自治会の賠償債務を、会員全員が連帯保証する問題

学生自治会が犯罪行為(傷害事件)を起こしたらしく、その賠償責任が共同不法行為として、 会員全員(全学生)が負うことになるという請求が、被害者の弁護士から来ました。 いろいろ調べました。民法や判例によると、 学生自治会の債務は、権利能力なき社団なので、会員の債務連帯は通常ないけれども、 共同不法行為は、行為者全員が連帯して賠償責任を負うことになるようです。 学生自治会からうるさく請求されて会費を払いましたが、それだけで学生自治会の犯罪を支援した として共同不法行為になるんでしょうか。 暴力団に資金提供した場合と同様に、共同不法行為と認定され賠償責任の連帯債務を負うことに なるのでしょうか。 事件を起こした奴は、全学生と連帯し、全学生を代表して学生自治会の活動として事件を起こしたと、 宣言してはばからない態度のようです。 (学生全員共犯だと受け取られる証言をしてくれている。) どの程度のかかわりで共同不法行為と認定されて、連帯債務を負うことになるんでしょうか。 支払い請求を受け続けることになると、就職や日常生活に影響を受けるので困っています。 法律実務に詳しい方、お願いします。

みんなの回答

  • bcaksu
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回答No.1

被害者救済のため、裁判所は共同不法行為を広く認める傾向にあります。 町内会の車で人をはねた場合、被害者は町内会の誰に対しても全額を請求することができます。 請求された人は、自己の責任に帰する割合を減じた残りを、他の会員の誰に対しても請求できます。 その車に乗っていなくても、車の使用を知らなくても、賠償から逃れることはできません。 町内会の活動に個人の車を使うと保険が下りないことがあるので、割合よくある事例です。 被害者は訴訟を通じて学生自治会の預金記録を取り寄せ、会費の振込みを確認しているものと思います。 会費の振込みから共同行為のへの参加が認定されると思いますので、 学生自治会の共同不法行為による連帯賠償責任からは逃れられない可能性が大きいです。 認識が無かったということですので、賠償させられた額のほとんどは他の人へ請求できると思います。 学校も加担する共同行為であるとできれば、学校から請求することもできますので、弁護士に相談しましょう。 団体で活動するときは保険をかけましょう。 保険の下りない活動には近づかないことが重要です。

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