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破産手続き中の生命保険外交員入社について
私は2012年1月に破産手続きを弁護士に依頼し、3月14日に免責審尋の予定です。その後、免責決定まで1~2カ月かかると弁護士に言われました。 3月2日に某生命保険会社外交員の内定を頂きましたが、4月1日入社でそれまでに本籍地の戸籍謄本を提出するように言われました。 破産中の職業制限の中に生命保険外交員が入っています。 3月中では本籍地の戸籍謄本に私が破産者であることが記載されています。免責が決定しないと戸籍謄本から破産者の記載が消えません。 そこで某生命保険会社に入社日を遅らせてもらえないか頼みましたが、答えはNOでした。 このままでは某生命保険会社の入社を辞退せざるを得ません。 私が4月1日に某生命保険会社外交員に入社出来る方法があればどなたか教えてください。
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- unaginau
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>3月中では本籍地の戸籍謄本に私が破産者であることが記載されています。免責が決定しないと戸籍謄本から破産者の記載が消えません。 その後の質問等に関しては分かりませんが、 戸籍謄本・抄本には、破産した旨は記載されません。
- iess8255
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戸籍には 破産者であることは記載されません。しかし、市町村の破産者名簿には記載されます。そして、そのことは市町村の発行する身分証明書には記載されます。 職業制限は、外交員ではなく 正確には保険募集人です。外交員になるには 保険募集人の資格が必要です。保険募集人の資格を得るためには 試験に合格するとともに、その身分証明書(復権していれば特記事項無しと書いてあります)を添えて 保険業協会(正確名称は不明)で登録を受けることになります。 保険募集人の資格を得る時点までに 復権していれば問題ありませんが 会社としては 無駄飯を食べさせる(外交員としての仕事が出来ないのに給料だけ払う)わけにはいかないので3カ月以内の取得を条件としているところが多いです。 それよりも、保険外交員の募集の際には、自己破産者か 復権を得ているか等を エントリーシートに書かせるのが普通ですが それは聞かれなかったのでしょうか。その身分証明書の提出を求められ 自己破産者であることが書かれていたら 条件に合わないということで 残念ながら内定取り消しでしょう。 あとは会社との相談ですが 外交員のなり手が少ないという事情があり 入社させたいという気持ちはあるでしょうが 自己破産者は敬遠するでしょうね